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トップページ > 事業者向け情報 > 福祉 > 介護保険 過誤申立書(事業者用)

ページ番号:5708

掲載開始日:2021年11月17日更新日:2021年11月17日

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介護保険 過誤申立書(事業者用)

  • (注)事業者の方向けの申請書です。
  • (注)総合事業費の過誤申立書の提出先について、令和3年4月1日以降、介護給付係に変更となっております。

東京都国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の審査において決定済の介護給付費及び総合事業費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立書の提出が必要となります。

提出締切

毎月19日(必着)
(注)19日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日となります。締切日以降に提出されたものについては、翌月提出分として扱います。

提出方法

過誤申立書は、窓口に持参または郵送してください(ファクスは不可)。

提出先(介護給付)

郵便番号182-8511
調布市小島町2丁目35番地1
調布市 高齢者支援室介護給付係
過誤申立書 在中

(注)総合事業費の提出先について、令和3年4月1日以降、介護給付係へ変更となっております。

注意事項

  • 過誤申立は、国保連の審査が終わっているもののみ受け付けます。前月のサービス提供分や返戻となっているものなど、請求が確定していない場合は過誤できませんので、実績を確認してから申立をおこなってください。
  • 過誤申立のなかに再請求が必要なものがある場合は、申立月の翌月10日までに正しい額で国保連に再請求してください(同月過誤)。実績を全額取り消す場合は、請求しなおす必要はありません。
    (注)同月過誤をすると、取り消した額と正しい額の差額調整が行われます。
  • 過誤申立の件数が大量にある場合は、提出書類や提出方法について調整させていただきますので、担当部署まで事前に御連絡ください。
  • 総合事業費の過誤申立については、介護給付費用過誤申立書と様式が異なりますので、御注意ください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

福祉健康部 高齢者支援室 介護給付係 (介護給付費の過誤申立について)
電話番号:042-481-7321
ファクス番号:042-481-7028