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ページ番号:332

掲載開始日:2023年2月21日更新日:2023年2月21日

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印鑑登録について

印鑑登録とは、お持ちの印鑑を個人のものとして公に立証するための登録制度です。この制度は、不動産登記や金銭の借入れ等の重要な手続きに広く利用され、印鑑登録された登録印は実印とも呼ばれます。

また、印鑑登録された方には、印鑑登録のカード(印鑑登録証明書取得に必要です)をお渡しします。財産と権利を守る大事なものなので、登録印(実印)と印鑑登録のカードは別々の場所に大切に保管してください。印鑑登録証明書の申請は「印鑑登録証明書を取得するとき」をご覧ください。

なお、調布市から転出した場合、自動的に登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、住所地の市区町村窓口で新たに登録してください。

登録ができる方

調布市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人1個の印鑑が登録できます。

注記:意思能力のない方は除きます。

登録申請ができる方

本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。詳しくは「本人が印鑑登録をするとき」、「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。

登録できる印鑑

  1. 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形より小さいもの。
  2. 氏名(氏のみ・名のみも可)をあらわしているもの。

注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。

注記2:印に「の印」「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。

注記3:外国人住民の方は、在留カードに記載されているアルファベットで登録します。カタカナ・通称名は、住民票にカタカナ・通称名を登録している方に限ります。漢字(簡体字)は、漢字圏の方で在留カードに漢字氏名が記載されている方に限ります。
住民登録がアルファベット表記の方が、カタカナ表記の印鑑登録を希望する場合は、窓口でご相談ください。

(例)調布 一郎さんが登録できる印鑑

登録できる印鑑の例の画像

旧姓(旧氏)で印鑑登録をされる方

旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記をご確認ください。

注記:氏と旧氏(旧姓)の両方を表示した印鑑は登録できません。

登録できない印鑑

  • 同じ世帯の方がすでに印鑑登録の印として登録しているもの
  • ゴム印など、材質・形状が変わりやすいもの(例:スタンプ印、欠けやすいプラスチック印)
  • 実線で囲われた外枠(輪郭)がない、または著しく欠けたり摩耗したりしているもの
  • 氏名の刻印部分に欠損があるもの
  • 印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの
  • 住民票に記載されている氏名(氏・名・氏名)を表していないもの
  • 職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの(例:イラスト、屋号などが彫られている印鑑など)
  • 動物などの絵柄や図柄を印影に含めたもの(例:氏名に動物の柄等)
  • 印影の大きさが8ミリメートル以下のものや、25ミリメートル以上のもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの(例:逆さ彫りの印鑑など)
  • ゴム印やシャチハタタイプの浸透印

(例2)調布 一郎さんが登録できない印鑑

登録できない印鑑の例の画像

手数料

1件 200円

申請場所・申請時間

  • 市民課窓口(市役所2階)
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
    休日窓口開設日(通常第2土曜日、第4日曜日) 午前9時から午後1時
  • 神代出張所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

注記:市役所の休日窓口は選挙・システムメンテナンス等により臨時休庁があります。来庁前に休日窓口開設日で開設日、開設時間をご確認ください。

注意事項

  • 混雑状況に応じて、受付までに5分から30分程度、受付後に20分以上かかることがあります。特に3月から4月の最混雑時期には受付するまで90分以上かかる場合がありますので、お時間には余裕をもってご来庁ください。現在(リアルタイム)の混雑状況(待ち人数)は、「市民課及び神代出張所窓口の混雑状況」からご確認いただけます。
  • 印鑑登録は住民登録している市区町村で行います。前住所地(前住所の市区町村)での印鑑登録は、転出届に伴い廃止となります。
  • 成年被後見人の方が新しく印鑑登録を申請する場合、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行している場合に限り、申請が可能になります。
  • 印鑑登録をしている方が成年被後見人となった場合、印鑑登録は抹消されます。改めて、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行している場合に限り、印鑑登録ができます。
  • 判読が難しい印影の場合、登録の可否をお調べするのに時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041から7043

ファックス番号:042-440-7211

調布市市民部神代出張所 

電話番号:042-481-7600