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トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 建築指導 > 特定建築物等の定期報告制度

ページ番号:2949

掲載開始日:2021年4月1日更新日:2021年4月1日

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特定建築物等の定期報告制度

デパート、病院、ホテル、飲食店等の不特定多数の人が利用する建築物は、適切な維持管理が実施されていない場合、火災等により大きな被害が発生するおそれがあります。
そのような事態を避けるため、特定建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等の所有者(管理者)の方は、定期的に専門の技術者による調査・検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告するよう、建築基準法第12条に定められています。この制度は、消防法に基づく防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告とともに、建築物の安全性を確保する上で大切なものです。
報告の対象となる建築物等(特定建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等)、報告をする時期等については、外部リンクより「定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7517

ファックス番号:042-481-6991