出生届の提出方法
2013年1月15日 更新
赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から起算して14日以内に、本籍地、または届出人の所在地、出生地のうちいずれかの市区町村役場へ、必ず届けてください。
届出人
- 父親または母親
- 父母が婚姻届を出していないときは、母親になります。
- 届出人が署名をした後、届書を持参する方は、親族の方でも構いません。
届出に必要なもの
- 出生届書1通 (医師または助産師の証明が必要です。)
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証 (加入者のみ)
(注)夜間・休日に出生届のみを提出される方は、下記をご参照ください。
(注)夜間・休日の受付は、出生届のみの提出となります。手当・助成などそのほかの出生にかかわる手続きはできませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 市民課 第一戸籍係
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電話番号:042-481-7044~5
ファクス番号:042-440-7211