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トップページ > 暮らし・手続き > その他の手続きのご案内 > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページ番号:394

掲載開始日:2023年6月26日更新日:2023年6月26日

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行とは

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。

自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。

臨時運行許可の使用目的は主に次に掲げるものが対象となります。

回送

  1. 車検(検査や登録)のための回送
  2. 自動車の販売を業とする者が販売の目的で行なう回送
  3. 自動車製作を業とする者が行なう回送
  4. 廃棄処分のための回送
  5. 自動車の輸出に伴う回送
  6. 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるための陸運局等への回送

試運転

主に自動車製作会社等が、製作された自動車が製作データどおりの性能、及び耐久性が備わっているかどうかを試験するための運行

その他

その他臨時運行許可制度の趣旨に合うもの(詳細は担当者にご相談ください。)

運行期間

運行日当日から必要最小限の日数(最大5日間以内)まで。申請は原則として運行日初日からの受付です。

申請場所・時間

場所

  • 調布市役所本庁2階市民課(調布市小島町2丁目35番地1)
  • 神代出張所(調布市西つつじケ丘3丁目19-1)

時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

(注)土曜日・日曜日は休日窓口でも受け付ておりません

申請にあたっての注意点

  1. 調布市に申請する場合、運行経路に調布市が含まれていなければ申請できません。
  2. 運行の目的によっては許可できない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 申請書(調布市役所市民課と神代出張所で用意してあります。)
  2. 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険適用期間が運行期間内のもの)
  3. 運行する自動車を確認するための書類
    自動車検査証 限定自動車検査証 抹消登録証明書 自動車通関証明書 その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項証明書など)のいずれか一つ
  4. 印鑑(法人の方は社印または代表社印)
  5. 個人申請の方は運転免許証や在留カード等
  6. 手数料(750円)

使用上の注意

  • 仮ナンバーの使用は1回限りのもので、許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外には使用できません。
  • 運行に際しては自賠責保険証を必ず携帯してください。
  • ナンバープレート取り付けるボルトは各自でご用意ください。

返却について

  • 使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、運行期間満了後5日以内に返してしてください。
  • 返却をしない方については罰則が適用されることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同条108条)
  • 皆様が気持ちよく使えるよう、破損に注意し、汚れた場合は洗ってから返却してください。
  • 臨時運行許可証を紛失した際は、返却時に亡失届を書いてください。
  • 仮ナンバープレートを紛失した際は、実費相当額のナンバー費用をいただきます。
    (調布市自動車臨時運行許可規則 第6条)
  • 返却時に市役所が閉庁していた場合は、1階の庁舎管理員室に返却してください。(午後11時まで)

(注)午後11時から午前6時までの時間帯は返却できません

その他

原動機付自転車(バイク)の手続きにつきましては、次のリンク先をご覧ください。

関連リンク

原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の登録・名義変更手続

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041~3

ファックス番号:042-440-7211