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ページ番号:442

掲載開始日:2023年5月10日更新日:2024年3月4日

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市民税・都民税の特別徴収

令和6年度市民税・都民税特別徴収税額決定通知書の発送は、5月17日(金曜日)の予定です。

特別徴収とは

特別徴収義務者の指定を受けた事業所等(給与支払者)が、給与所得者に対する納税の便宜を図る目的から、毎月の給与を支払う際に月割した税額を差し引いて納入していただく制度です。

個人住民税の特別徴収徹底について

平成29年度から、東京都と都内全62市区町村は原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指定を実施しています。詳細は個人住民税の特別徴収の徹底をご覧ください。

特別徴収義務者のみなさまへ

特別徴収に係る各種届出について

  1. 退職・休職・転勤等の異動
    納税義務者に退職・休職・転勤等の異動があり、給与を支払わないこととなった場合には、異動があった翌月10日までに給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:599KB)を提出してください。
  2. 退職の際の一括徴収について
    転勤の申し出がなく、以下に該当する場合は、未徴収税額を一括徴収されますようお願いします。
    • (1)6月1日から12月31日までの間の異動で、納税義務者から一括徴収の申し出があった場合
    • (2)1月1日から4月30日までの間の異動の場合(納税義務者からの申し出の有無にかかわらず)
  3. 特別徴収される年度と提出先の自治体
    退職・転勤等の給与所得者異動届出書を提出する際、現年度の課税されている市区町村と翌年度分の給与支払報告書を提出した市区町村が異なる場合は、両方の市区町村へ給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:599KB)を提出してください。
    (例)A社はBさんの令和5年度の給与支払報告書を調布市へ提出しているが、令和4年度の住民税はC市で課税されている。Bさんは令和5年4月末日でA社を退職した。
    (回答)令和4年度の異動届をC市へ、令和5年度の異動届を調布市へ御提出ください。
  4. 外国へ出国する場合
    退職者のうち、外国へ出国等される方がいらっしゃいましたら、本人の申し出の有無にかかわらず、未徴収税額を一括徴収されますようお願いします。
  5. 特別徴収への切替申請
    中途入社等により、新たに徴収方法の切替え(普通徴収から特別徴収へ)を希望する方がおりましたら、特別徴収切替届出(依頼)書(PDF:212KB)を提出してください。
    (注)普通徴収の納期が到来したものは、切替えができません。
  6. 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
    特別徴収義務者の名称・所在地・電話等の変更がありましたら、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:227KB)を提出してください。
  7. 納期の特例について
    納税課への申請が必要となります。詳細は市民税・都民税特別徴収税額(納期の特例)申請をご覧ください。
  8. 退職所得に係る住民税の特別徴収
    退職所得の住民税のしくみや納税方法、税額の計算方法につきましては、退職所得に係る住民税の特別徴収をご覧ください。
  9. 給与支払報告書
    給与・賃金等(パート・アルバイトも含む)を支払った方で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のある方は、支払った翌年の1月1日現在、その受給者が居住している市区町村に対して、給与支払報告書を提出していただく義務があります。
    なお、退職者で給与支払額が30万以下の場合は提出しないこともできますが、退職者の正確な所得を確認するための資料となりますので、御提出いただきますよう御協力をお願いいたします。詳細は給与支払報告書のご案内をご覧ください。
  10. 給与支払報告書を提出済みで、特別徴収税額通知受取方法のみ変更する場合は、特別徴収税額通知受取方法変更申出書(PDF:121KB)の提出をお願いします。

特別徴収に係る各種届出書ダウンロードと送付先について

  1. ダウンロードファイルをクリックして印刷した後、必要事項を記入して下記住所へ郵送又は市役所本庁舎3階市民税課窓口へ提出してください。ファクスでの申請は受け付けておりません。
  2. このサービスは、各種届出書をインターネットから取り出して利用するものです。インターネットで直接申請することはできませんのでご注意ください。
  3. 送付先
    郵便番号 182-8511
    東京都調布市小島町2丁目35番地1 調布市役所市民税課市民税係宛

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このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412