市報 ちょうふ 調布市制50周年 【1】 No.1231 2005年3月5日 街づくり条例特集号 市役所の代表電話 0424−81−7111 調布市ホームページ http://www.city.chofu.tokyo.jp/ ■発行:調布市 ■所在地:〒182−8511 東京都調布市小島町2−35−1 ■編集:政策室広報担当 4月1日(金曜日)から「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」が施行されます  市では、市民・事業者・市による協働の街づくりを進めるための基本的な仕組みとして、街づくり条例について検討を進めてきました。  皆さんから寄せられたご意見や市民説明会でのご意見などを考慮しながら取りまとめた「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(街づくり条例)」が、平成16年第3回調布市議会定例会において議決され、4月1日(金曜日)から施行されます。  今回号はその概要についてお知らせします。 ○街づくり条例とは?  最近、自宅の回りを見渡して「なぜこんな建物が建つのだろう」 「もっとこんな風になったらいいのに」と思ったことはありませんか。調布の街をよりよくしていくためには、行政だけでなく、皆さんが自ら住む街をよりよくしていこうという取り組みが不可欠です。また、事業者にも地域の実情をよく理解していただき、協力していただくことが必要です。  街づくり条例とは、このような街づくりを進めるために、市が、街づくりの理念や目標を掲げ、その実現に向けて市民の皆さんが街づくりについて考える際の支援や、事業者が開発事業を行う際のルールなど、街づくりに関する総合的なルールを定めた条例のことをいいます。この街づくり条例は、地域のニーズに合わせて自治体ごとに様々な形があります。 ○街づくり条例の背景・目的  市では、市民参加により策定した都市計画マスタープラン「住み続けたい 緑につつまれるまち 調布」の実現を目指し、市民の皆さんと街づくりの方向性を共有しながら地区計画制度を活用した街づくりを推進してきました。  しかし、その一方で中高層マンションの建設に伴う紛争や景観上の問題など、早急に対応しなければならない様々な課題が生じています。これらの課題を解決するためには、街づくりに関する施策を総合的に展開する必要があります。  そのため市では、都市計画法などの法令を活用した街づくりを進めると共に、街づくり条例を活用した住民発意による街づくりを推進します。 ○条例の基本理念  市民、事業者及び市がそれぞれの責務を自覚し、立場を尊重して、協働による街づくりを推進することを基本理念としています。 市民 ●自発的な街づくりへの参加 ●地域別街づくり方針、街づくり協定等の遵守 ●協働の街づくりの推進 市 ●地域別街づくり方針の策定 ●市民の街づくり活動への支援 ●開発事業への助言・指導 事業者 ●良好な住環境の創出 ●地域別街づくり方針、街づくり協定等の遵守 ●協働の街づくりの推進 以上3者の協働により、都市計画マスタープランに掲げる将来都市像「住み続けたい 緑につつまれるまち調布」の実現 ○街づくり条例策定までの主な取り組み  市では、これまで皆さんから寄せられたご意見や街づくりの課題などを整理し、街づくり条例の案を作成しました。  この案について市民説明会などを通じてご意見をいただき街づくり条例を制定しました。 平成16年6月5日  市民の方からの意見募集開始  意見募集のお知らせを市報ちょうふに掲載  市ホームページに検討内容を掲載 平成16年6月15日  街づくり条例の検討内容について市民説明会を開催 平成16年6月20日  検討内容のお知らせを市報ちょうふに掲載 平成16年7月27日  都市計画審議会へ報告 平成16年8月5日  意見収集結果を市報ちょうふに掲載 平成16年8月20日  条例案の概要を市報ちょうふに掲載 平成16年9月  調布市議会において議決 平成17年3月5日  街づくり条例特集号発行 平成17年3月16日  市民説明会の開催 平成17年4月1日  「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」施行 ○街づくり条例の特徴  街づくり条例には、次の2つのポイントがあります。 市民参加の街づくり  市民の皆さんの街づくりの発意を形にするための段階的な支援を定めています。 良好な開発事業への誘導  今までよりもより早い段階での開発事業の届出や近隣住民への説明など開発事業のルールについて定めています。  これら2つのポイントについては、裏面で詳しくお知らせしています。  これらのポイントのほかにも「街づくり条例」が定める手続きの実効性を確保するため、事業者が、市の指導に従わない場合や手続き違反をした場合の勧告及び公表について定めていること、街づくり条例に定める手続きを公平、透明に運用するために、第三者機関として「街づくり審査会」を設置することなども特徴として挙げられます。  また、街づくりに皆さんの意見を積極的に反映させるためのパブリック・コメントや街づくり条例に定める街づくりに貢献した市民及び事業者を顕彰することとしました。 ○市民説明会を開催します  「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」の施行に当たり次のとおり、説明会を開催します。 日時/3月16日(水曜日)午後7時〜9時 会場/文化会館たづくり12階大会議場 申込み/当日先着200人 ※なお、駐車場は有料になりますので、ご了承ください ○街づくり条例の内容に関することは  問合せ/街づくり推進課(市役所7階)電話81−7453 No.1231 2005年3月5日 【2】 街づくり条例特集号 ○市民参加の街づくりの仕組み 【地域別街づくり方針の策定】  市では、都市計画マスタープランの理念や基本方針に沿って、市域をおおむね5つのブロックに分けて、地域の皆さんと相談しながら「地域別街づくり方針」を策定していきます。  また、この地域別街づくり方針は、市民の皆さんが市に対して提案することもできます。 【住民発意の街づくりの推進・支援】  街づくり条例では、住民の皆さんの街づくりに対する発意を形にするため、様々な角度から住民発意の街づくりを推進・支援します。  具体的には、皆さんが自ら住む街の将来について検討するために組織する「街づくり準備会」や「街づくり協議会」の認定を行うとともに、「助成金の交付」「情報の提供」「専門家の派遣」などの支援を行います。  また、住民間で街づくり協定の締結を行うための支援も行っていきます。さらに、街づくり協議会で検討を重ねて都市計画制度等を活用することができるよう支援を行います。 【都市計画制度等の活用】  街づくり条例では、「地区計画の申出制度」を設け、皆さんの申し出に基づいて市が地区計画を策定していく仕組みを整えるとともに、都市計画の提案制度についても受け入れ態勢を整えます。 【市民参加の街づくりと開発事業】  街づくり条例では、大規模な土地取引行為や開発事業(大規模なものを含む)を行うに当たっては、市民参加により策定した都市計画マスタープランや地域別街づくり方針、街づくり協定を遵守することとなります。  また、市は、都市計画マスタープランや地域別街づくり方針、街づくり協定が遵守されるように、開発事業者などに指導や助言を行うとともに協議を行います。 ※街づくりに活用できる主な都市計画制度 ●地区計画制度 都市計画法に基づき、身近な地区を単位に建物の建て方や緑の保全などについてのルールを定めることができる制度です。法律に基づくものなので強制力がありますが、定められる項目が決まっています。 ●建築協定 建築基準法に基づき、建築物の建て方について、土地所有者等全員の合意の基に定めた協定のことをいいます。市長の認可を必要とし、その効力は当事者はもとより、後から土地の所有者等となった人にも及ぶことになります。 ●都市計画の提案制度 都市計画法に基づき、「用途地域」「容積率」「建ぺい率」など都市計画で定める事項を、住民が提案する制度です。提案された内容は通常の都市計画決定と同じように、都市計画審議会などで審議して決定されます。 ○良好な開発事業への誘導の仕組み 【大規模土地取引行為の事前届出・協議】  大規模土地取引行為を行う場合、その土地の所有者は取引行為の6か月前までに市への届出が必要となります。  ※大規模土地取引行為とは   ・5,000平方メートル以上の土地に関する取引行為をいいます。 【大規模開発事業の土地利用構想の事前届出・協議】  大規模開発事業については、次の期間までに市への届出及び近隣住民への説明会の開催が必要となります。 (1)土地取引行為を伴う場合  土地取引行為を行う3か月前かつ事業計画が変更可能な時期までに。 (2)土地取引行為を伴わない場合  事業計画が変更可能な時期までに。  ※大規模開発事業とは   ・事業施行面積が5,000平方メートル以上の開発事業   ・100戸以上の集合住宅又は延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物の建築を伴う開発事業 【開発事業の手続き】  開発事業については、これまでよりも、より早い段階での事前協議書の届け出や事前協議が必要となります。また、新たに標識の設置や近隣住民への説明会の開催なども必要となります。  ※開発事業とは   ・500平方メートル以上の開発行為(宅地造成など)   ・15戸以上の集合住宅(マンションなど)の建築   ・高さが10mを超える建築物(一戸建てを除く)の建築   ・4階建て以上の建築物の建築   ・延べ面積が1,500平方メートル以上の建築物の建築   ・その他周辺環境に著しい影響を与える建築物(近隣住民への周知まで)など ○フロー図 市民参加の街づくりの仕組みと良好な開発事業への誘導の仕組みの関係 ○手続きに関することは 問合せ/開発調整課(市役所7階)電話81−7444