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ページ番号:649

掲載開始日:2013年5月20日更新日:2013年5月20日

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国民健康保険に加入しなければならない方

国民健康保険とは

日本ではすべての方がいずれかの医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。国民健康保険(国保)は、その医療保険の一つで、病気やけがに備えて、加入者のみなさまが収入に応じてお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
国保の加入・脱退の届出は、事実の発生した日から14日以内です。

調布市の国民健康保険に加入しなければならない方

調布市内に住んでいて、職場の健康保険(社会保険、船員保険、共済組合等)に加入している方や、生活保護を受けている方を除くすべての方は、国保に加入しなければなりません。

  • お店などを経営している自営業の方
  • 農業や漁業などを営んでいる方
  • 退職して職場の健康保険などをやめた方
  • パートやアルバイトなどをしていても、職場の健康保険などに加入することができない方
  • 3ヵ月を超える在留期間があり、調布市に住民登録がある外国籍の方

パートやアルバイト勤務の方へ

法人の事業所にパートやアルバイト勤務(人材派遣職員含む)をしていて、正社員の勤務時間数の4分の3以上勤務し、2ヵ月を超えて雇用される方と、その被扶養者は、調布市の国民健康保険ではなく、勤務先で健康保険の加入手続きをすることになります。勤務または勤務予定の方は、必ず、勤務先によく確認してから、窓口にお越しください。

法人の事業所に勤務の方へ

調布市の国民健康保険ではなく、勤務事業所で健康保険の加入手続きをすることになります。勤務または勤務予定の方は、勤務先によく確認してください。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7054

ファックス番号:042-481-6442