国民健康保険加入者の退職者医療制度
会社や役所を退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。
退職者医療制度とは
会社などに勤め,職場の健康保険に加入していた方が,医療の必要性が高まる退職後に,国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の医療費の負担は,会社等の健康保険と比べ増加します。
このような医療保険制度間の格差を是正することを目的に,退職被保険者本人とその被扶養者に対する医療費の一部を,一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金で賄うことにするとしたものです。
退職者医療制度が適正に運用されないと,国民健康保険が負担する医療費が増大し,保険税負担の増加につながります。
このため,国民健康保険加入者で,退職者医療制度に該当する方は,必ず届出をしていただきますようお願いいたします。
○対象者
退職被保険者(本人)となる方
1 国民健康保険に加入している65歳未満の方
2 厚生年金保険や各種共済組合の年金を受けている方で,その加入期間が20年以上,もしくは40歳以降で10年以上ある方
被扶養者となる方
1 国民健康保険に加入している65歳未満の方
2 退職被保険者の直系尊属,配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族,または配偶者の父母と子
3 年間の収入が130万(60歳以上の方や障害者は180万円)未満の方
○資格が生じる日
年金受給権を取得した日から適用となります。
※ 資格が生じて,年金証書を受け取りましたら,保険年金課窓口に14日以内に届出てください。
○届出に必要なもの
1 印鑑
2 保険証
3 年金証書