私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金及び就園奨励費補助金

【制度内容】
  私立幼稚園・幼稚園類似の幼児施設等(以下「私立幼稚園等」という)に在籍する幼児の保護者に対して経済的負担を軽減するため,補助を行っています。

【補助対象者】
  お子さんが調布市内に住所を有し,私立幼稚園等に在籍し,入園料・保育料を納入している保護者。(お子さんが認定こども園,私立特別支援学校幼稚部に在籍している保護者の方も対象になる場合があります。詳しくはお問合せください)

【補助額】
私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金
◆入園料補助…10,000円(入園時に調布市に住民登録があり,今年度入園料を納入している保護者のみ)
◆保育料補助
補助月額(単位:円)
平成23年度に納付すべき市民税所得割額の区分
(住宅借入金等特別控除,配当控除,外国税控除,寄付金控除適用の場合は適用前の額)
1人在園の場合及び同一世帯から2人以上在園している場合の最年長者(第1子)        第2子以降

非課税世帯又は生活保護世帯 

10,700

10,700

市民税所得割額が34,500円以下の世帯

 9,000

10,700

市民税所得割額が183,000円以下の世帯

 8,000

10,100

市民税所得割額が216,700円以下の世帯

 6,900

 9,500

市民税所得割額が216,800円以上の世帯

 4,500

 4,500

*第2子以降とは,幼稚園,幼稚園類似の幼児施設,認可保育所,認定こども園,東京都認証保育所に在籍する兄・姉のいる幼児,小学校1〜3年生の兄・姉のいる幼児,障害児通園施設等に通う又は児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉のいる幼児をさします。

就園奨励費補助金
◆小学校1,2,3年生の兄・姉がいない場合
補助年額(単位:円)
平成23年度に納付すべき市民税所得割額の区分
(住宅借入金等特別控除,配当控除,外国税控除,寄付金控除適用の場合は適用前の額)
第1子 第2子 第3子以降
生活保護世帯 223,200 264,000 303,000
市民税が非課税又は市民税所得割額が非課税の世帯 193,200 249,000 303,000
市民税所得割額が34,500円以下の世帯 109,200 207,000 303,000
市民税所得割額が183,000円以下の世帯 57,100 175,000 303,000
市民税所得割額183,100円以上の世帯 交付されません 交付されません 交付されません

*第1子,第2子,第3子以降とは,認可幼稚園,認可保育所,認定こども園,特別支援学校幼稚部在園及び,知的障害児通園施設,難聴幼児通園施設,肢体不自由児施設通園部,情緒障害児短期治療施設通所部通園又は児童デイサービスを利用する就学前児童のうちの,何番目のお子さんであるかをさします。

◆小学校1,2,3年生の兄・姉がいる場合
補助年額(単位:円)
平成23年度に納付すべき市民税所得割額の区分
(住宅借入金等特別控除,配当控除,外国税控除,寄付金控除適用の場合は適用前の額)
第2子 第3子以降

生活保護世帯

244,000

303,000

市民税非課税又は市民税所得割額が非課税の世帯

222,000

303,000

市民税所得割額が34,500円以下の世帯

159,000

303,000

市民税所得割額が183,000円以下の世帯

111,000

303,000

市民税所得割額が183,100円以上の世帯

交付されません

交付されません

*小学校1,2,3年生の兄・姉がいる場合の第2子,第3子以降とは,小学校1,2,3年生,認可幼稚園,認可保育所,認定こども園,特別支援学校幼稚部在園及び,知的障害児通園施設,難聴幼児通園施設,肢体不自由児施設通園部,情緒障害児短期治療施設通所部通園又は児童デイサービスを利用する就学前児童である兄・姉を含み,幼稚園に通園している児童が,何番目のお子さんであるかをさします。


 ※ 世帯とは,園児と生計をともにしている方すべての方をいいます。
 ※ 世帯全員の市民税所得割額を合算して判定します。
 ※ 市民税所得割額は,平成23年度市民税・都民税納税通知書,平成23年度市民税・都民税特別徴税額通知書をご覧ください。(住宅借入金等特別控除,配当控除,外国税控除,寄付金控除適用の場合は控除前の額で判定します。)

 ※ 就園奨励費補助金については,私立幼稚園に通園している方のみが,補助対象となります。

 ※たとえば・・・
 入園料100,000円,保育料月額25,000円の幼稚園に1年間通った場合

 ○年間経費は,
  100,000円+25,000円×12ヶ月=400,000円

 ○市民税所得割額が34,500円以下の世帯の第1子の補助金は,
  就園奨励費                       年額109,200円
  保護者負担軽減事業費補助金  9,000円×12ヶ月=108,000円
                入園料補助金  10,000円
                       合計 227,200円
 ○保護者の負担は(年間),
  400,000円−227,200円=172,800円です。つまり,月額では,約14,400円の実質的なご負担となります。 

【手続き方法】
申請書は幼稚園へ提出してください。
◆4月から通園している方
  市から幼稚園を通じて,6月上旬頃申請書を配付します。
◆年度の途中で入園された方
  市から幼稚園を通じて,随時申請書を配付します。
◆年度の途中で調布市に転入された方
  市から幼稚園を通じて,随時申請書を配付します。 
  なお,幼稚園は変わらずに調布市内に住所を移された方も調布市への申請が必要となります。
※ 申請書が配布されない場合は,保育課又は各私立幼稚園等にお問い合わせください。

【交付時期と方法】
  年2回交付
 (4月〜9月分を10月下旬に直接保護者の口座へ振込み)
 (10月〜3月分を3月下旬に直接保護者の口座へ振込み)

【交付内容】 
◆幼稚園へ納入した入園料及び保育料の合計を超えて補助できません。
◆その年度の指定日までに申請することになっています。
  指定日を過ぎての申請は,その補助金を受けられなくなりますのでご注意ください。
  平成23年度の指定日は平成24年3月2日です。
◆就園奨励費補助金について,保育料納入期間が1年に満たない場合は,規定により月割りで算出した補助額となります。

【申請に必要な書類】
◆申請書(年度の途中で入園,調布市に転入した方も必ず調布市への申請が必要です。)
◆平成23年1月2日以降調布市に転入した方及び保護者の一方が単身赴任などで平成23年1月1日に調布市に居住していない方は,以下のいずれかの書類が必要です。
 ○平成23年1月1日現在にお住まいの区市町村で発行の平成23年度区市町村民税の課税(非課税)証明書
 ○平成23年度市民税・都民税納税通知書の写し(区市町村民税所得割額,均等割額,控除対象配偶者の有無,扶養人数が記載されているところ)
 ○給与所得の方は,会社から通知される平成23年度市民税・都民税特別徴税額通知書の写し
 ○海外から転入した方は,海外での所得が確認できる書類(勤務先作成の給与証明書又は給与支払い明細書の平成22年1月から12月分など)

【その他連絡事項】
◆転出及び退園される方へ
  調布市から転出される方や,幼稚園を退園される方は,通われている幼稚園及び保育課までご連絡ください。
◆口座の変更をされる方へ
  口座の変更をされた場合,口座変更届の提出が必要となりますので,保育課までご提出ください。口座変更届は幼稚園及び保育課にあります。口座変更届がない場合,補助金の振込みができませんのでご注意ください。
◆補助対象となる基準日は毎月1日です。1日に調布市に住民登録がないと,その月の補助対象とはなりません(入園料補助金を含む)。途中入園の方,調布市に転入された方はご注意ください。

【問い合わせ】 

 ◆保育課 企画係にお問い合わせください。(Tel: 042-481-7757〜7758)

−このページに関するお問い合わせ先−
子ども生活部 子ども政策課
Tel: 042-481-7105・7757・7133
Fax: 042-499-6101
E-mail: kodomo@w2.city.chofu.tokyo.jp
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