緊急援護資金貸付
2013年8月6日 更新
生活が一時的に困難となった世帯に対して、生活資金の貸付を行います
- 貸付金は一世帯5万円までです。
- 貸付金は無利子とし、返還は、10か月以内とします。
- 返済終了後30日間は新たに申請をすることができません。
貸付要件
- 市内に3か月以上居住し、住民基本台帳に記載されていること。
- 1か月の収入が生活保護基準額の1.5倍未満の世帯であること。
このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康部 生活福祉課
-
電話番号:042-481-7097~8・7100
ファクス番号:042-481-7058