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トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援 > 医療費助成 > 自動車や運転免許取得に関する補助・助成・減免など

ページ番号:1969

掲載開始日:2022年10月14日更新日:2022年10月14日

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自動車や運転免許取得に関する補助・助成・減免など

有料道路(高速道路)通行料の割引

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方やそのご家族が所有する自家用乗用自動車で、身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する場合、または第一種身体障害者手帳・第一種愛の手帳をお持ちの方が同乗して通行する場合に、その通行料が5割引になります。料金所で手帳を提示することで割引になります(ETC利用時、料金所での表示は通常料金ですが割引後の金額で請求されます)。

申請の手続き

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 運転免許証(障害者手帳をお持ちの方が運転される場合のみ)
  3. 対象となる自家用乗用車の車検証
  4. ETCカード(障害をお持ちの方ご本人名義のもの) (注)ETC利用をご希望の方
  5. ETC車載器セットアップ申込書・申請書 (注)ETC利用をご希望の方

1から3(ETC利用をご希望の方は5)までをお持ちのうえ窓口で申請してください。

自動車ガソリン費助成 福祉タクシー券との併給はできません

身体障害者手帳(下肢または体幹機能障害の1級または2級)をお持ちで、自動車の操向装置・駆動装置などの一部を改造した自動車を、就労などによって自ら所有し運転している場合、月50リットルまで1リットルあたり55円を助成します。

申請の手続き

  1. 印かん
  2. 身体障害者手帳
  3. 運転免許証
  4. 車検証

1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

自動車改造費の助成

(注)この助成をお受けになる方は、必ず改造をする前に申請してください。

身体障害者手帳(上肢、下肢または体幹の機能障害の1級または2級)をお持ちの方が、自動車の操向装置・駆動装置などの一部を改造した自動車を、就労などによって自ら所有し運転する場合、その自動車を取得した後、改造に要した費用の一部を助成します。

申請の手続き

  1. 印かん
  2. 身体障害者手帳
  3. 改造を行う事業者の見積書(改造の箇所・経費がわかるもの)
  4. 運転免許証
  5. 自動車検査証
  6. 自動車の売買契約書の写し(ローン購入等で所有者が信販会社等になっている場合)

1から6までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

自動車運転免許取得費の補助

(注)この補助をお受けになる方は、必ず教習所へ申し込む前に申請してください。

身体障害者手帳1級から3級(内部障害は4級・下肢または体幹機能障害にあっては5級)または愛の手帳4度以上をお持ちの方で、かつ歩行が困難な方が、次の条件をすべて満たしている場合、自動車運転免許(第一種普通自動車免許)を取得するための教習費に相当する費用(上限182,200円)補助します。

  1. 年齢が18歳以上
  2. 調布市に3か月以上お住まいの方
  3. 運転免許試験場の身体適格審査に合格している
  4. ご本人の前年の所得税年額が40万円以下
  5. ほかの制度などで自動車運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない

申請の手続き

  1. 印かん
  2. 身体障害者手帳または愛の手帳
  3. 身体適格審査結果を明らかにした書類
  4. 前年の所得税額を証明するもの(源泉徴収票など)

1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。
窓口 障害福祉課 電話042-481-7094

自動車運転免許の無料教習

18歳以上の身体障害をお持ちで次の条件をすべて満たしている方が自動車運転免許を取得しようとする場合、「東園自動車教習所(身体障害者運転能力開発訓練センター)」で運転教習を受けられます。教習費は無料ですが、検定料など35,000円、1日あたり宿泊代(食費込)2,100円は自己負担となります。

  1. 公共職業安定所に求職登録している
  2. 運転免許試験場の運転適正検査に合格した
  3. 身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた

窓口

東園自動車教習所(身体障害者運転能力開発訓練センター)
埼玉県新座市堀ノ内2-1-46
電話048-481-2711

注意

障害者が運転免許を取得する際、障害の程度により補装具類を着用するか車種を限定することによって、合格基準に達することができます。詳しくは警視庁府中運転免許試験場(府中市多磨町3-1-1 電話042-365-5656)へお問い合わせください。

外部リンク

公認 東園自動車教習所(身体障害者運転能力開発訓練センター)(外部リンク)

駐車禁止規制の適用除外

身体障害者手帳等の交付を受けている方で、都内に住所を有し、かつ、交付対象障害区分の級別に該当する方(ただし、申請者が未成年者または知的障害者、精神障害者の場合は、原則として申請者の親権者、配偶者、または三親等以内の血族若しくは姻族を申請代理人とすることができます。)が車の前面に駐車禁止等除外標章を提示することで、公安委員会指定の駐車禁止場所等の規制対象から原則として除外されます。

申請書、各種手帳、住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)、申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるものをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

詳しくは窓口および警視庁ホームページでご確認ください。

窓口

調布警察署 電話042-488-0110

外部リンク

警視庁 身体障害者等用除外標章のホームページ(外部リンク)

ダウンロード

警視庁 駐車禁止等除外標章交付申請書(PDF:71KB)

自動車税の減免 平成20年12月更新

東京都では、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合に自動車税・自動車取得税の減免を行っています。
個人名義の自家用自動車で、障害者本人が日常生活で使用している場合または同一生計の方がその障害者の通院や通学などに使用している自動車が対象です。

減免を受けることができる自動車等は障害者1人につき1台です。買い替えの場合は、申請時点で既に減免を受けていた自動車等の抹消または名義変更の登録が完了していなければなりません。

平成21年度からは、減免額の上限が設定され、自動車取得税の減免を受けた年度内は買い替えなどによる新たな自動車取得に対する自動車取得税の減免は受けられません(盗難など、特別な事情がある場合は除く)。また、従来提出されていた障害者の方の通院・通学証明書などの添付書類は不要となり、6月から翌年3月までの間を翌年度分の事前受付期間として申請することができます。

申請の手続き

必要書類

  • 減免申請書(窓口配布および都主税局ホームページからダウンロード)
  • 各種手帳(原本)
  • 運転する方の運転免許証(写しの場合は表裏両面)
  • 印かん
    (注)住民票など、障害者の方と同居していることがわかる公的証明書
    (自動車の名義が障害者の方と同一生計の方の場合)

申請時期

自動車税

新規登録した自動車
自動車を登録した日から1か月以内に申請してください。
従来から使用している自動車
当年度分は毎年4月1日から5月31日の間に申請してください。
6月1日から翌年3月31日の間は翌年度分の事前申請として受け付けます。

自動車取得税

新規および移転(名義変更)登録した自動車
自動車を登録した日から1か月以内に申請してください。

対象となる障害の程度

  • 身体障害
  • 下肢機能障害(1から6級)
  • 体幹機能障害(1から3級および5級)
  • 上肢機能障害(1・2級)
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能障害1・2級、移動機能障害1から6級)
  • 視覚障害(1から4級)
  • 聴覚障害(2・3級)
  • 平衡機能障害(3・5級)
  • 音声機能または言語機能障害(3級、こう頭摘出に限る。)
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の各内部機能障害(1・3・4級)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1から3級)
  • 愛の手帳
  • 総合判定1から3度
    (注)他道府県発行の療育手帳をお持ちの方は申請窓口にお問合せください。

精神障害者保健福祉手帳

1級で自立支援医療(精神通院)受給認定者
戦傷病手帳
申請窓口にお問合せください。

減免の上限(平成21年度課税分から)

  1. 自動車税
    4万5千円(年度途中は月割りで計算)
  2. 自動車取得税
    課税標準額のうち300万円と障害者のための改造費の合算

詳しくは窓口または東京都主税局ホームページでご確認ください。

窓口

東京都税総合事務センター 電話0570-064-171(PHS、IP電話をご利用の方は03-5985-7814)
東京都主税局課税部課税指導課自動車税係 電話03-5388-2954

外部リンク

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7094・7089・7135

ファックス番号:042-481-4288