調布市中小企業事業資金融資あっせん制度

 調布市では,市内の中小企業の皆様が,事業経営に必要な事業資金を有利な条件で受けられるよう,特定金融機関に融資のあっせんを行っています。
 ご利用いただくことにより,返済利子及び信用保証料の一部を補助しております。
 ぜひご活用下さい。

 平成24年4月1日申請分より,中小企業の皆様が金融機関からより融資を受けやすくするために,以下のとおり要件を変更いたします。

 【変更点】

 1 普通融資あっせんを受けることが出来る方の要件を次のとおり緩和します。

  (1) 「市内に引き続き1年以上住所(法人の場合は登記簿謄本上の本店所在地)を有して

    いること」が必要でしたが「1年以上」の要件を撤廃し,「市内に住所(法人の場合は

    登記簿謄本上の本店所在地)を有していること」に変更します。

  (2) 「東京都内に事業所を有していること」が必要でしたが,事業所所在地の範囲を拡大し,

     「東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県,埼玉県,千葉県,山梨県)に事業所

    を有していること」に変更します。

  (3) 「東京信用保証協会の保証対象業種に属する『同一事業』を引き続き一年以上

            営んでいることが必要でしたが『同一事業』の要件を削り,「東京信用保証協会の保

     証対象業種に属する事業を引き続き一年以上営んでいること」に変更します。

 2 法人の連帯保証人(代表者)は,「東京都内に住所を有していること」が必要でしたが,

   住所の範囲を拡大し,「東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県,埼玉県,千葉

   県,山梨県)に住所を有すること」に変更します。

 3 資金の種類にかかわらず,資金の償還期間を84ヶ月(7年)以内に統一します。

 4 融資利率を「長期プライムレート+0.2%」から,「長期プライムレート」に改定します。

 

 

ご利用いただける方(平成24年4月1日申請の方より適用となります)

 

普通融資資金  普通融資資金案内書

 市内で事業を営んでいる中小企業者の方がご利用できます。

 

  法人の場合

  1. 市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること

  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県,埼玉県,千葉県,山梨県)に事業所を

    有すること

  3. 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること
   

  4. 納期の経過した市税を完納していること

  5. 代表者を連帯保証人としてたてられること

  6. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること

  7. 代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県,埼玉県,千葉県,山梨県)に  

    住所を有しており,既に納期が経過している市税及び区税を完納していること

 

  個人の場合

  1. 市内に住所を有していること

  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県,埼玉県,千葉県,山梨県)に事業所を

    有すること

  3. 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること

  4. 納期の経過した市税を完納していること

  5. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること

 

開業融資資金  開業融資資金案内書

            事業計画書(※1部記入後コピーし,2部ともに押印をお願いします。)
 市内で開業する中小企業者(開業して1年未満の場合を含む)の方がご利用できます。

 

  法人の場合

  1. 市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること

  2. 市内で事業を営むこと

  3. 納期の経過した市税を完納していること

  4. 代表者を連帯保証人としてたてられること

  5. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること

  6. 法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に,その資格及び許認可を取得していること

  7. 代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県,埼玉県,千葉県,山梨県)に  

    住所を有しており,既に納期が経過している市税及び区税を完納していること

  8. 保証協会の保証対象業種であること

 

  個人の場合

  1. 市内に住所を有していること

  2. 市内で事業を営むこと

  3. 納期の経過した市税及び区税を完納していること  

  4. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること

  5. 法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に,その資格及び許認可を取得していること

  6. 保証協会の保証対象業種であること

 

資金の種類

 

運転資金(普通融資資金)

 原材料・商品の仕入資金,人件費等の流動資金

 

設備資金(普通融資資金)

 1. 店舗増改築,店内施設の設置

 2. 機械類の購入及び修理

 3. 工場施設の改善

 4. 従業員の福利厚生施設の設置及び修理

 5. 組合の共同施設の設置,改善及び修理

 6. 店舗,工場又は営業所等の建物の賃借に係る敷金・保証金・権利金(賃料・礼金は運転資金とする)

 7. 事業に必要な車両の購入

 

運転・設備併用資金(普通融資資金)

 運転資金及び設備資金の内容にあてはまる資金

 

開業融資資金

 中小企業者として開業するための資金(開業して1年未満の場合を含む)

 

融資限度額及び償還期間

 

 資金の種類

 融資限度額

 償還期間

運転資金

1,000万円

84ヶ月(7年)以内(据置6ヶ月以内含む)

設備資金

1,200万円

84ヶ月(7年)以内(据置6ヶ月以内含む)

運転設備併用資金

1,200万円

84ヶ月(7年)以内(据置6ヶ月以内含む)

開業資金

1,000万円

84ヶ月(7年)以内(据置12ヶ月(1年)以内含む)

 ※お申込は2口まで可能です。ただし,2口の合計額が2口目の資金種類の融資限度額を超えられません。

 

融資利率

 

長期プライムレート  ※長期プライムレートはこちら(日本銀行のホームページ)

 

ご利用上のメリット

 

利子の一部を補助

 融資利率(長期プライムレート利率)の1/2を補助します。

 

信用保証料の一部を補助

 信用保証協会に納めた保証料の一部を補助します。融資実行後,信用保証協会から「信用保証決定のお知らせ」を受け取ってから,2週間以上経過後にご申請ください。
  なお,繰上償還により信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は,返戻金の一部を市へ返還していただきます。

 

  平成20年12月1日から平成25年3月31日までに調布市中小企業事業資金融資あっせん申請を行い,実行された方については,信用保証料を全額補助いたします。

 

申請書及び書類の提出について

 

 申請書,事業計画書(開業融資資金のみ)は調布市役所3階産業振興課及び調布市民プラザあくろす3階産業振興センター(国領駅北口)でご用意しております。
 事業計画書(開業融資資金のみ)は融資審査のうえで重要な書類ですので,記入についてのご相談は,経験豊富な中小企業診断士等が常駐している産業振興センターをご利用下さい。
 必要な書類がそろいましたら,市役所3階産業振興課にご提出ください。 

 なお,平成24年4月より,必要書類に新たに「現に市税を滞納していない者であることの証明書(有料)が必要となります。直近の納税状況を確認するものですので,必ず,申請直前に市役所3階納税課窓口で取っていただき,申請書と一緒にご提出願います。

 

ご利用上の注意事項

 

 東京信用保証協会の保証付き融資となりますので,融資が実行されるまでに,金融機関及び東京信用保証協会の審査が必要となります。
 そのため,融資のご希望に応えられないことがございます。あらかじめご承知おき下さい。
 その他,各融資資金について注意事項やご不明な点については,案内書でご確認いただくか,産業振興課(TEL:042-481-7185)までお問合せ下さい。

 

普通融資資金案内書(125KB)(PDF文書)
開業融資資金案内書(128KB)(PDF文書)
事業計画書(※1部記入後コピーし,2部ともに押印をお願いします。)(60KB)(Word文書)

−このページに関するお問い合わせ先−
生活文化スポーツ部 産業振興課 経済産業係
Tel: 042-481-7185
Fax: 042-481-7391
E-mail: keizai@w2.city.chofu.tokyo.jp
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