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トップページ > まちづくり・環境 > 道路 > その他 > 狭あい道路の拡幅

ページ番号:2816

掲載開始日:2022年4月15日更新日:2022年4月15日

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狭あい道路の拡幅

市内の狭あい道路の写真

せまい道路をなくして安全で快適なみちづくり

市では「狭あい道路拡幅整備要綱」により、4メートル未満の狭あい道路を、4メートルの幅員に拡幅するための整備事業を行っています。
市道の建築基準法42条2項道路が対象で、助成金や奨励金制度があります。
狭あい道路には次のような問題があります。

  • 災害時における緊急車両の通行に支障をきたし、避難路として危険である。
  • 日照、通風が阻害され、生活環境が悪くなる。

これらの問題を解決するため、狭あい道路拡幅整備事業を促進しています。
手続については、ダウンロードのパンフレットを御覧ください。

ダウンロード

狭あい道路協議について

申出前に、以下の点を御確認ください

  1. 申出地に接道する道路が「建築基準法第42条第2項に該当する道路」であること。
  2. 1が「市道」であり、かつ接する道路が「境界確定済み」であること。
  3. セットバックする土地と道路に高低差が無いこと。
  4. 調布市の狭あい道路事業は「建築確認」とは連動していません。

1については建築指導課で、2については道路管理課でお調べください。
(注)建築工事が伴う場合は、公共下水道桝の設置位置には十分注意をお願いします。

申出時の提出書類

  • 狭あい道路拡幅整備協議申出書
  • チェックリスト
  • 案内図
  • 実測図
  • 配置図
  • 公図写し
  • 登記事項証明書

申出後の取下げについて

狭あい道路拡幅整備協議取下げ届をご提出ください。

ダウンロード

変更点

平成29年7月1日申出分からの変更点

  1. 助成金の対象が、後退用地を寄附いただく場合のみになりました。後退用地を無償貸与していただく場合は、助成金の対象にはなりません。
  2. 助成金の上限額が40万円になりました。
  3. 狭あい道路拡幅整備協議申出書の様式を変更しました。
  4. 狭あい道路拡幅整備協議申出書に、チェックリストの添付をお願いします。

令和4年4月1日申出分からの変更点

  1. 狭あい道路拡幅整備協議申出書及び取下げ届の押印欄を削除いたしました。
    (注)委任状は押印をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7549

ファックス番号:042-481-6800