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トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援 > 事業者支援 > 調布市障害者就労体験事業奨励金

ページ番号:1997

掲載開始日:2020年7月9日更新日:2020年7月9日

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調布市障害者就労体験事業奨励金

障害者就労体験奨励金をご活用ください

調布市では、障害者雇用に向けた市内事業所の環境づくりを支援するため、「障害者就労体験事業奨励金」を創設し、障害者雇用の理解を高め、雇用への促進を図っています。
障害者が生き生きと働いていくためには、事業者やそこで働く人、地域の人々の理解と支援が必要となります。
障害のある人々の社会参加や働くことについてご理解いただき、制度をご活用ください。

  • (注)随時募集していますが、予算限度枠に達した時点で募集を終了します。
  • (注)平成31年4月1日より、担当部署が産業振興課(産業労働支援センター)から障害福祉課に変更となっています。

対象となる障害者

  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  • 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者
  • 上記に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

奨励金の交付対象者

市内障害者就労支援センター(ちょうふだぞう・こころの健康支援センター)からの紹介による障害者を受入れ、就労体験事業を実施する事業所

外部リンク

対象外

  • 奨励金の交付を受けようとする就業体験事業について既に国等の機関から補助金、交付金等の交付を受けている事業主
  • 上記に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することは適当でないと認めた事業主

就労体験事業の内容等

就労体験事業の内容は、障害者就労支援センターと事業所で協議し決定します(原則10日間)。
1日当たりの時間数は、障害の程度、健康状態等に応じ、障害者就労支援センターと事業所が協議し、適宜決定します。

奨励金交付額

就労体験を行う期間の日数(原則10日間)に2,000円を乗じて得た額と実支出額とのいずれか低い額。ただし、事業主が市内に住所を有する中小企業者である場合は,1日あたり2,000円を加算します。

奨励金の交付

必要書類提出後、書類を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、交付決定通知書を申請者に送付します。その後、申請者から指定のあった口座に奨励金を振り込みます。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7094・7089・7135

ファックス番号:042-481-4288

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