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ページ番号:5670

掲載開始日:2022年11月15日更新日:2022年11月15日

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クーリング・オフ

クーリング・オフとは?

いったん契約をしたら、どんなことがあっても解約することはできないと思いがちではないでしょうか。原則として、契約は守らなければなりません。しかし、訪問販売のような不意打ち的な勧誘や、複雑で難しい契約などは、「いったん契約したら守らなければならない」とするのは、消費者にとって不利な場合があります。
そのため、特定の取引に限って、一旦頭を冷やして考え直し、契約後一定期間内であれば無条件に申込の撤回または契約の解除ができる制度があります。これをクーリング・オフ(冷静に考え直す)制度といいます。

クーリング・オフが可能な主な取引

  • 訪問販売 8日間
  • 電話勧誘販売 8日間
  • 継続的サービスの契約(特定継続的役務提供契約) 8日間
    (店舗での契約も含み、エステ・一部の美容医療・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚情報提供サービスのことを指します)
  • 買取商法(訪問購入) 8日間
  • マルチ商法(連鎖販売取引) 20日間
    (店舗での契約も含みます。)
  • いわゆる内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引) 20日間
    (店舗での契約も含みます。)

クーリング・オフ期間の考え方

クーリング・オフ期間は、契約書または申込書(法定書面)を受け取った日から起算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフができない場合

代金が3,000円未満の現金取引はクーリング・オフができません。
また、自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできません。クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。

通信販売の場合

通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは書面(はがき可)または電子メールなどの電磁的記録で行います。
クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
クーリング・オフができる期間内に通知します。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

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クーリング・オフ記載例(はがきの場合)(PDF:270KB)

クーリング・オフを内容証明郵便で行う場合

同じ文面を3通用意し、封をせずに集配を行っている郵便局に提出します。1枚は販売業者、1枚は本人控え、そしてもう1枚は郵便局に保管されます。このことにより、発信日だけでなく、その内容までも証明されます。記載ルールを守れば、パソコンなどでも作成できます。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面を保存しておきましょう。

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お気軽にご相談ください

事業者からクーリング・オフができる旨の記載のある書面を受け取っていない場合は期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。詳しくは消費生活センターへご相談ください。

関連リンク

調布市消費生活センター

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課 

電話番号:042-481-7139・7140・7745

ファックス番号:042-481-6881