調布市

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「ゲゲゲの女房」の舞台は調布です
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介護保険料(平成24年度〜平成26年度)

2012年 4月 2日  更新

【保険料の決め方】 
 
65歳以上の方の介護保険料は,市の介護サービス費が賄えるように算出された基準額をもとに,所得に応じた負担となるよう,基準額に0.5倍から2倍の率をかけて10段階(実質12段階)に設定しています。
 調布市の保険料基準額は月額4,800円です。 (平成24年度から平成26年度まで)

〈基準額算定式の基本〉 

市で必要な       介護サービス費の総額 37,228,387,969円

×

65歳以上の方の  負担分(21%)

÷

市の65歳以上の人数 136,345人

÷

12か月

4,800円

※介護サービス費の総額,65歳以上の人数は,3年分の数字(推計値)です。 

〈所得段階別の保険料〉

所得段階

対象者

基準額に対する割合

月額    保険料

市町村民税課税状況

要件

第1段階

生活保護受給者,中国残留邦人等支援給付受給者(※1)

0.5

2,400円

本人     非課税者

世帯全員が      非課税者 老齢福祉年金受給者(※2)

第2段階

前年中の            課税年金収入額(※3) と合計所得金額(※4)    の合計 80万円以下

0.5

2,400円

  特例    第3段階

80万円超〜120万円以下

0.625

3,000円

第3段階

120万円超

0.75

3,600円

  特例    第4段階

同世帯に 課税者あり 80万円以下

0.8

3,840円

第4段階

80万円超

1

4,800円

第5段階

本人課税者

前年中の            合計所得金額 125万円未満

1.1

5,280円

第6段階

125万円以上〜190万円未満

1.25

6,000円

第7段階

190万円以上〜400万円未満

1.4

6,720円

第8段階

400万円以上〜600万円未満

1.6

7,680円

第9段階

600万円以上〜1,000万円未満

1.8

8,640円

第10段階

1,000万円以上

2

9,600円

※1 中国残留邦人等支援給付受給者とは,「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」に規定する給付を受けている方です。

※2 老齢福祉年金とは,明治44年4月1日以前に生まれた人などで,国民年金制度発足時に一定の年齢以上で,保険料を納める期間が短く,拠出制の年金が受けられない人で,一定の要件に該当する場合に支給されている年金です。

※3 課税年金収入額とは,国民・厚生・共済年金など,課税の対象となる年金収入額です。障害・遺族年金,老齢福祉年金は非課税年金です。

※4 合計所得金額とは,収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで,扶養控除や医療控除などの所得控除をする前の金額です。


【保険料の納め方】
 納め方には,「特別徴収」と「普通徴収」の2通りあります。

特別徴収

年金の定期払い(年6回)の際に,あらかじめ保険料を差し引く方法です。
対象者は,公的年金の受給額が年額18万円以上の方です。(複数の公的年金を受給されている方は,老齢・退職・障害・遺族年金の順で優先されます。)

普通徴収

納付書又は,口座振替により納める方法です。
対象者は,公的年金の受給額が年額18万円未満の方,又は下記のいずれかに該当する方等。 
《特別徴収の条件を満たしている方でも,次の方は,普通徴収になります》
年度途中で65歳になった方
■ 年度途中で年金の受給が始まる方
■ 年度途中で他の市区町村から転入した方 
■ 年度途中で保険料が変わった方 
■ 年金が一時差し止めになった方       など


【納期について】
 納期は普通徴収と特別徴収で異なります。

〈普通徴収の納期〉
 普通徴収の納期は,以下のとおり7月から翌年2月の年8回です。納期限は各月の末日,12月は25日,月末が土日・祝日の場合には翌開庁日になります。

普徴

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納期

 

 

 

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

 

 
 

〈特別徴収の納期〉
 特別徴収の納期は,年金が支給される偶数月の年6回です。第1期〜第3期は年額介護保険料が決定する前に,前年度の額を基に徴収させていただく仮徴収,第4期以降は決定した年額から仮徴収額を引いた差額を徴収させていただく本徴収です。

特徴

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納期

1期

 

2期

 

3期

 

4期

 

5期

 

6期

 

 

仮徴収

 

本徴収

注:10月より特別徴収が開始される方は,第1期から第3期までは普通徴収となります。


【資格取得・喪失した場合の保険料】
■ 65歳になった方・・・
65歳の誕生日の前日が属する月分から保険料がかかります。
■ 転入した方・・・転入した日が属する月分から保険料がかかります。
■ 死亡した方・・・死亡日の翌日が属する月の前月分まで保険料がかかります。
■ 転出した方・・・転出した日が属する月の前月分まで保険料がかかります。

※介護保険料は各市区町村によって金額が異なりますのでご注意ください。

 

★保険料の減額制度についてはこちら

−このページに関するお問い合わせ先−
福祉健康部 高齢者支援室 介護保険担当
Tel: 042-481-7321・7504・7016
Fax: 042-481-7028
E-mail: kaigo@w2.city.chofu.tokyo.jp
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