調布市

翻訳ページ文字拡大 読み上げ(WebUD)
「ゲゲゲの女房」の舞台は調布です
「ゲゲゲの女房」の舞台は調布です
ホームくらし知る・学ぶ・楽しむ産業・ビジネス市政・まちづくり

平成23年度までの介護保険料

2007年 7月 1日  更新

 介護保険料は,介護サービスの給付に必要な費用のうち20%を第1号被保険者(65歳以上の方)に負担していただきます。介護保険料は3年毎に見直しを行い,調布市の平成21年度から平成23年度までの介護保険料基準額は月額3,900円です。これを基に,表のとおり課税状況や前年中の所得等から10段階(特例第4段階を含む実質11段階)に区分されます。

       所得段階

対象者

基準額に対する割合             

           月額保険料


年間保険料
    

第1段階

生活保護受給者,中国残留邦人等支援給付受給者及び老齢福祉年金受給者

0.5

1,950円            


  23,400円

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で,前年中の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.5

1,950円


  23,400円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で,所得段階が第2段階以外の方

0.75

 2,925円


  35,100円

特例第4段階

本人は市町村民税非課税であるが,同じ世帯の中に市町村民税課税者がいる方のうち,本人の前年中の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.8

3,120円 


  37,440円

第4段階

本人は市町村民税非課税であるが,同じ世帯の中に市町村民税課税者がいる方のうち,特例第4段階以外の方

3,900円


  46,800円

第5段階

本人が市町村民税課税者で,前年中の合計所得金額が125万円未満の方

1.1

4,290円


  51,480円

第6段階

本人が市町村民税課税者で,前年中の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

1.25

4,875円


  58,500円

第7段階

本人が市町村民税課税者で,前年中の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方

1.4

5,460円


  65,520円

第8段階

本人が市町村民税課税者で,前年中の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方

1.6

6,240円


  74,880円

第9段階

本人が市町村民税課税者で,前年中の合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の方

1.8

7,020円


  84,240円

第10段階

本人が市町村民税課税者で,前年中の合計所得金額が1,000万円以上の方

7,800円


  93,600円

 

【納付方法】

 介護保険料の納付方法には,納付書払いもしくは口座振替する普通徴収と,年金から直接天引きされる特別徴収の2種類あります。

普通徴収に該当する方

特別徴収に該当する方

 4月の段階で公的年金の受給がない方・公的年金受給額が年額18万円未満の方・年度途中に65歳を迎えられた方・年度途中で調布市に転入された方等。

注:老齢福祉年金・恩給を年額18万円以上受給されていましても,特別徴収の対象とはなりません。

 4月1日現在,調布市在住の65歳以上の方で,4月に公的年金の受給があり,公的年金受給額が年額18万円(月額15,000円)以上の方。

注:複数の公的年金を受給されている方は,老齢・退職年金,障害年金,遺族年金の順で優先されます。

 

【納期について】

 介護保険料の納期は普通徴収と特別徴収で異なります。普通徴収の納期は,以下のとおり7月から始まりまして翌年2月の年8回です。納期限は各月の末日,12月は25日,月末が土日・祝日の場合には翌開庁日になります。

普徴

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納期

 

 

 

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

 

 特別徴収の納期は,年金が支給される偶数月の年6回,年金から直接徴収いたします。第1期〜第3期は年額介護保険料が決定する前に,前年度の額を基に徴収させていただく仮徴収,第4期以降は決定した年額から仮徴収額を引いた差額を天引きする本徴収です。

特徴

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納期

1期

 

2期

 

3期

 

4期

 

5期

 

6期

 

注:10月より特別徴収が開始される方は,第1期から第3期までは普通徴収となります。

 

【年度途中の資格取得・喪失】

 年度の途中に65歳を迎えられた方・調布市に転入された方,また,年度の途中にお亡くなりになられた方・調布市を転出された方は,加入月数分の介護保険料がかかります。

 65歳を迎えられた方は誕生日の前日,転入された方は転入日の属する月分から介護保険料がかかります。また,お亡くなりになられた方は死亡日の翌日,調布市を転出された方は転出日の属する月の前月分までかかります。介護保険料は各市区町村によって金額が異なりますのでご注意ください。

介護保険料の減額制度
−このページに関するお問い合わせ先−
福祉健康部 高齢者支援室 介護保険担当
Tel: 042-481-7321・7504・7016
Fax: 042-481-7028
E-mail: kaigo@w2.city.chofu.tokyo.jp
印刷用ページお問い合わせフォーム


調布市役所
〒182-8511  東京都調布市小島町2-35-1   Tel: 042-481-7111(代表)
E-mail: mail001@city.chofu.tokyo.jp
開庁時間/月〜金曜日(祝日除く) 午前8時30分〜午後5時15分