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「ゲゲゲの女房」の舞台は調布です
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介護保険料の減額制度

2012年 4月 2日  更新

 介護保険料の所得段階が特例第3段階(月額3,000円)又は,第3段階(月額3,600円)の方のうち,下記1〜5の要件を全て満たす方は,第1段階(月額2,400円)に減額します。(調布市独自減額制度)

1.世帯の前年中の収入が1人世帯の場合150万円以下(世帯員が1人増す毎に50万円を加えた   額以下)であること。(収入には非課税の遺族年金・障害年金・雇用保険・仕送り等を含む)

2.世帯の預貯金の合計額が1人世帯の場合350万円以下(世帯員が1人増す毎に100万円を加えた額以下)であること。

3.全ての世帯員が生活の本拠となる住宅以外に不動産を所有していないこと。(介護保険施設等に入所している方が入所前に居住していた住宅は除く)

4.市民税課税者の控除対象配偶者及び扶養親族のいずれにもなっていないこと。

5.市民税課税者の医療保険の被扶養者になっていないこと。

【申請方法】
申請の際には以下のものを持参し,窓口までお越しください。

●平成24年度の「介護保険料納入通知書」又は「介護保険料決定通知書」
●世帯の前年の収入がわかるもの(源泉徴収票・年金振込通知書・給与明細票・所得税確定申告書控等)
●世帯の預貯金額がわかるもの(預金通帳・国債・地方債・株券・有価証券等)
●医療保険証
●印鑑

 申請の受付開始は7月上旬(平成24年度介護保険料決定(納入)通知書送付後)です。
 原則として申請のあった月分から平成25年3月分までの減額となりますが,7月31日(火)までに申請していただきますと,平成24年度介護保険料の全額を第1段階まで減額します。
 
なお,既に納付済みの保険料や,納期限が過ぎている保険料は,減額の対象になりませんのでご注意ください。

★平成24年度〜平成26年度までの介護保険料についてはこちら

−このページに関するお問い合わせ先−
福祉健康部 高齢者支援室 介護保険担当
Tel: 042-481-7321・7504・7016
Fax: 042-481-7028
E-mail: kaigo@w2.city.chofu.tokyo.jp
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調布市役所
〒182-8511  東京都調布市小島町2-35-1   Tel: 042-481-7111(代表)
E-mail: mail001@city.chofu.tokyo.jp
開庁時間/月〜金曜日(祝日除く) 午前8時30分〜午後5時15分