トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民健康保険 > 保険給付 > 国民健康保険加入者の海外療養費
印刷
ページ番号:669
掲載開始日:2022年5月10日更新日:2022年5月10日
ここから本文です。
国民健康保険加入者の海外療養費
国民健康保険に加入している方が、海外において急病などやむを得ない理由により、病院等で日本国内の保険診療として認められた診療と同様の診療を受けた場合、海外療養費の支給が受けられる場合があります。郵送での申請も可能です。
申請
申請時期
療養を受けた日の翌日から2年以内
(注1)療養を受けた方が帰国後でないとご申請いただけません。
必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書(海外療養費)(PDF:148KB)・申請書記入見本(PDF:232KB)(注2)
- 診療の内容等がわかる医師の医科診療明細書(FormA)(PDF:576KB)・歯科診療明細書(FormA)(PDF:684KB)(注3)
- 領収明細書(FormB)(PDF:589KB)(注3)
- 領収書(原本)(注3)
- 調査に関わる同意書(PDF:470KB)・同意書記入見本(PDF:509KB)
- パスポート(出入国を確認します)
- 保険証
- 世帯主の口座がわかるもの
- (注2)申請書は入院・外来・医療機関・月ごとにそれぞれ1枚必要です。
- (注3)2から4が外国語で作成されている場合には、必ず、日本語の翻訳文の添付が必要です。
- (注4)医療証(マル乳・マル子・マル障等)をお持ちの方は、申請時にお申し出ください。
申請書郵送の宛て先
1から5に記入し、パスポートの顔写真のページ及び出入国の日付がわかるページのコピーを添付して保険年金課まで送付してください。封筒に必ず切手を貼り、申請する方のご住所・お名前をお書きください。
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当宛
支給
支給されない治療等
- 美容整形
- 治療目的で海外に行き治療等を受けた場合
- 高価な歯科材料や歯科矯正
- 交通事故やけんか等の第三者行為
- 日本国内で保険診療として認められていない診療等
- 海外の公的保険により給付を受けており、実際に医療費を負担していない場合
支給額
健康保険の基準算定額の給付割合相当額(総医療費の7割から8割)
(注)支給金額は、対象の傷病により日本の保険医療機関を受診した場合の標準額を基準として決定します。実費額が標準額より小さい場合は実費額を基準として決定します。国により医療体制や治療方法が異なることから、実際に支払った金額よりも支給金額が大幅に下回る場合があります。渡航前に、民間の海外旅行保険へ加入するなどの対応もご検討ください。
支給時期
その医療行為が日本国内で認められているか等、外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月程かかります。申請内容によっては、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。