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トップページ > 市政情報 > 政策・総合計画 > 自治基本条例 > 取組経過 > 条例制定に向けた取組経過3(平成19年11月5日現在)

ページ番号:4104

掲載開始日:2015年7月10日更新日:2015年7月10日

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条例制定に向けた取組経過3(平成19年11月5日現在)

自治基本条例制定に向けたこれまでの取組(3)

これまでの経緯

市では、幅広いご意見をいただきながら条例の検討を進めるため、学識経験者2人、公募を含む市民委員6人からなる市民懇談会を平成16年12月に組織し、平成18年6月の報告書提出まで、全17回の会議を重ねました。会議は公開で行うとともに、傍聴者へのアンケートや発言の機会を設け、これらの意見を参考に議論を行いました。毎回10から20人ほどの傍聴者がありました。また、懇談会の委員が市内の高校を訪れ、将来の自治の担い手となる高校生との意見交換会を行っています。

市民懇談会からの提言

  1. 制定の意義 調布市にとって基本条例の制定は有意義である
    住民は調布市政が自主的で自立的な特徴あるものであってほしいと願い、住民が安全に安心して暮らせる生活が実現されるよう、市議会が活性化し、行政組織が力強いものとなることを願っている。住民の自治意識は高まっており、まちづくりを中心とする市政に関する基本的な考え方と方向を示す基本条例を制定するにふさわしい段階にある。市民の合意に基づき、過去をみつめ、現在をまとめ、将来を展望する基本条例を制定することは有意義である。
  2. 条例の名称 住民自治基本条例ではなく自治基本条例とする
    名称を「住民自治基本条例」とすると、条例の内容が住民参加制度に傾くことになる。地方自治制度を踏まえ、調布市政のあり方をより包括的に規定する「調布市自治基本条例」が妥当である。
  3. 条文数と文体 20条程度を目途にし、読んで美しい簡潔な文章にする
    市民が読みたくなるものにするため、条文数は少なく、文体も工夫がこらされなければならない。そのほか、前文を設け、高次の条例として位置付ける。具体的な展開は個別条例に委ねる。法令で明らかな事項は原則として規定せず、新しい価値や制度の創出は積極的に規定することを提言しています。

関連リンク

報告書「調布市自治基本条例の制定に向けて」

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部企画経営課 

電話番号:042-481-7362・7368・7369

ファックス番号:042-485-0741