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トップページ > まちづくり・環境 > 生活環境 > 大気 > 庭先や農地のたき火

ページ番号:2977

掲載開始日:2019年4月25日更新日:2019年4月25日

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庭先や農地のたき火

庭先や農地のたき火について

焼却設備を使用せず、廃棄物を焼却することは法律で禁止されています。
「焼却設備」とは、排ガス除却装置を付帯する法律の基準に適合している届出のある焼却炉を指します。

具体的に禁止される行為の例は次のとおりです。

  • 法律の基準に適合しない焼却炉での焼却
  • 空き地での廃棄物の焼却
  • 一斗缶やドラム缶での焼却
  • コンクリートブロックや鉄板で囲っただけの焼却

市には、たき火等に対する苦情が多く寄せられています。庭先や農地のたき火など、小規模であっても生活環境への影響があり、悪臭や煙害で近隣住民から苦情がある場合は、指導の対象となります。
農地(田、畑、果樹園等)に関することは、農政課へお問合せください。また、廃棄物に関することは、ごみ対策課へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

調布市環境部環境政策課 

電話番号:042-481-7086・7087

ファックス番号:042-481-7550