検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 政策・総合計画 > 自治基本条例 > 自治基本条例制定プロジェクト・チーム > 第9回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

ページ番号:4083

掲載開始日:2015年7月8日更新日:2015年7月8日

ここから本文です。

第9回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

会議概要

日時

平成20年6月25日(水曜日) 午後3時から5時まで

場所

市役所5階 特別会議室

出席者

7人

内容 

各部課の取組や都内自治体の自治基本条例を参考にして、「地域ネットワーク」について検討を行いました。

議事要旨

  • 自治会には、野川や多摩川、駅の清掃など、環境分野でいつも御協力いただいている。また、樹林地の保全活動に自主的に活動している団体もある。こうした活動が団体のネットワークがつながっていけるとよい。
  • 災害の場合なども含め、行政だけでなく、市民との協働ということが、これからますます増えていくのだろうという印象を持っている。
  • 地域活動の継続性は課題である。地区協議会では役員が変わることはあまりない。新しいメンバーをどう巻き込んでいくかが課題。
  • コミュニティ施策をうたっても、地域の住民が将来的構想をそのように感じていないと難しいと思う。運営については、住民発議でどのようにやってもらうかが課題。条例で義務的な表現は難しいと思う。
  • 地区協議会には運営費の補助金がある。また、自治会へは協力謝礼金がある。
  • 三鷹市では、すでに確立しているものを改めて条例で記載している。
  • 地域福祉センターやふれあいの家について、地域の拠点として核となりうるものか、地区協議会とリンクしているのかは疑問である。良いとは思うが難しいとも考えている。
  • 三鷹のコミュニティセンターが、小学校単位ではないが核となるものがセットされており、機能している。
  • 地区協議会は、条例でもイメージはにじませていかないと、今やっていることの意味がなくなってしまう。市民自らなじみが薄い。義務的なことは、条例では入れられない。
  • 三鷹の条例も、市政に参加しないことによって不利益は受けてはならない、としている。
  • 地区協議会は、市民の活動の場として必要である。機能は持たせられるが、義務を持たせるのは難しい。継続させるために、何かしらの権限をもたせていくことも考えられる。
  • 地区協議会は有償だからやるというものではない。住民の方の思いでやっている。
  • 行政協力謝礼金はあるが、地区協議会は任意団体と考えており、個人の判断である。市からはいえない。
  • 自治会と地区協議会の関わりについて、自治会が地区協議会のエリアの一構成である。地区協議会は地域の協議会であるが、自治会の上に立つものではない。
  • 自治会に入っていない住民も地区協議会の活動に参加はできる。地区協議会のメンバーは、その地区に住んでいる人、働いている人も全員入ることができる。
  • 地区協議会がないところのメリット・デメリットであるが、防災訓練等を実施しているが、他にも様々な活動に参加できず、地域に関わり持とうとしている人にはデメリットである。
  • 地区協議会のエリアは小学校区としている。以前、小学校区をまたがる自治会から自治会を分断するのかと聞かれていたこともがあるが、小学校区で決まっている。
  • 地域コミュニティということを条例で盛り込むとしたら、地区協議会を中心として市が運営の支援を行うという方向性で盛り込みたい。

ダウンロード

第9回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議次第(PDF:8KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部企画経営課 

電話番号:042-481-7362・7368・7369

ファックス番号:042-485-0741

同じ分類から探す