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トップページ > 市政情報 > 政策・総合計画 > 自治基本条例 > 自治基本条例制定プロジェクト・チーム > 第11回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

ページ番号:4085

掲載開始日:2015年7月14日更新日:2015年7月14日

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第11回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

会議概要

日時

平成20年8月5日(火曜日) 午後3時から5時まで

場所

市役所5階 特別会議室

出席者

8人

内容

市民懇談会の提言とこれまでの会議での議論を基にどのような構成で条例案をまとめていくのかについて検討を行いました。

議事要旨

  • 調布市の特徴については、市民懇談会の提言でもどう表現していくかが課題となっている。調布市はこういうまちだと考えるから、こういう条例になりますよというものを出していきたい。
  • 特徴だけに、市としてこれまで地道に取り組んできたことをふまえ、調布市にふさわしい自治基本条例を考えていきたい。
  • 市民参加については、活動への助成など一歩進んだ具体的な展開を図っており、市の特徴であると思う。理念だけでなく、具体的な支援等まで表せると調布らしい。そこから個別の基本条例等にリンクしていければよい。
  • 特徴をどう条例で表現していくのかを整理すると、地理的な風土を表すものは前文で示し、協働の支援など一歩踏み込んだものを各条文に盛り込んでいく。
  • 調布市の特徴として、ベッドタウンというイメージが高い。
  • 地域交流を取り戻していこうということを条例で表してもよいと思う。
  • 地域との関わりが少ないのをよしとして、都心に引っ越してくる人もいるので難しい。
  • 現実的には、市としてどういう施策に展開していくのか、次につなげるものを想定していかないと規範として条例で規定していくのはなかなか難しい。
  • コミュニティは大事で再構築が必要であると感じている。
  • 参加や協働のあり方について、21万都市にふさわしいものはどういう形なのか。今後どうしていくのかを検討しなければならない。
  • 市民懇談会の特徴ある市政をという市民の声に応えていきたい。
  • 大和市で自治基本条例を見直す動きもあるが、まちの憲法というものを振り返って考えてみると、法制度的にも、国の憲法と併せ、2つの憲法が両立しうるかどうか。
  • 自治基本条例をつくるということそれ自体が市政に取り組む姿勢を示すことであり、調布市らしさであるともいえる。新たな価値、制度が構築できる。
  • 市民・住民等の定義についてこれまでで整理されている結論としては、法的には「住民」が規定されている。市民は具体的に定義しなくてもよいのではないかというところまでである。
  • 定義について、小平市の案では、市民と市民等を分けて制定している。分ける必要があるのかないのかについても整理しておく必要がある。
  • 事業者は別に取り上げるべきだと思っている。地権者は市民として広くとらえればいいとも考えられるが、地元の事業者は、自治の担い手ではないかと思う。
  • 事業者の中でも、一時的に開発する事業者もいれば、調布市にずっといる事業者もいる。

ダウンロード

第11回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議次第(PDF:8KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部企画経営課 

電話番号:042-481-7362・7368・7369

ファックス番号:042-485-0741

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