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トップページ > 市政情報 > 政策・総合計画 > 自治基本条例 > 自治基本条例制定プロジェクト・チーム > 第15回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

ページ番号:4089

掲載開始日:2015年7月10日更新日:2015年7月10日

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第15回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

会議概要

日時

平成20年9月17日(水曜日) 午前9時30分から正午まで

場所

市役所5階 特別会議室

出席者

4人

内容

これまでの議論をふまえ、「調布市自治基本条例検討案」の公表に向けて検討を行いました。

議事要旨

調布市自治基本条例検討案について

目的

  • 市民の権利を保障するというのは、他市にはなくおもしろい。調布市の特徴となるかもしれない。権利は行使してこそ意味がある。権利の実現をどう図っていくのかを後半でうまく表現していければよい。どうやって権利を保障してもらえるのかが気になるところ。
  • インパクトがあり、不可欠だとは思うが、権利を保障するとまで言えるのか。
  • 他市の条例を見ても、市民の権利については、ほぼ100パーセント入っている。
  • 市民の権利を目的でうたうのであれば、調布市独自の権利があるのかなと想像してしまう。少し抵抗がある。
  • 権利を新たに創設するわけではないので、誤解を与えない表現にしなければならない。
  • 権利を保障しても、市民が権利を使う・使わないは自由なので入れていいと思う。
  • 意見がないというのが意見だという人もいる。しかし、行政からの参加の呼びかけをきっかけに参加しようとする市民もいる。権利は行使してこそ意味があり、自治の発展につながるのではないか。

条例の位置付け

最も重要で基本となる条例という表現にしているが、説明も含め、実際、最高規範でないものに最高規範性をうたうことに意味があるのか疑問である。

定義

定義が必要になるような用語は、検討案の段階では原則使わないようにした。

自治を担う各主体の役割

  • 市民の役割で「主権者」についてはイメージがまちまちになってしまう可能性もあるが、三者を比較するうえで使いやすい表現であると思った。
  • 市民の権利を保障するために、市民に奉仕するものとして、議会と市長がある。
  • 三者の役割として、市民の権利を保障するためだけに限定していいのか。
  • 事業者を入れるかどうかであるが、今のままの三者の方がすっきりしてわかりやすい。
  • 事業者と市民の関わりなどとなってくると、その関係は表現しづらい。
  • 事業者を入れづらいのは確かにある。個々の条例で位置付けるということでよいかもしれない。

市政の基本原則

  • 市政の基本原則について、7本に区分したが、7つの分野でおさえられていると思うか。
  • 防災はどこに入るのか。
  • 防災は、子どもや環境のようにそれぞれの分野に委ねるものだと思う。
  • 経営感覚という話があったが、法務にも経営感覚が必要。こういうことをやりたいから条例を作成していくという、守りから攻めの法務をしていくべき。
  • 課題を解決する手法としての法務。街づくりは、条例制定権を行使して進めている。
  • 各セクションに法務を担当する人がいれば、市民に魅力ある施策ができる。法務の下支えがあってこそ実現していくと思う。
  • 法務は問題があったときに確認するイメージ。よりよいことをしていくために、条例制定権を行使していくことが必要。
  • 条例制定権とともに法令解釈権がある。地方自治体は法令に縛られていることに慣れてしまった。本来どうするべきか、これからやっていくべき部分であるので、少し積極的な姿勢を示していきたい。
  • 人材育成は、自治の担い手として重要である。
    以前、人材育成の基本方針の策定にたずさわったが、人材の育成・活用の条文を入れるのは魅力的である。
  • 組織のあり方として連携が確実になる仕組みを入れたい。お互いの部の情報共有が必要。
  • 各部の連携のために、このようなプロジェクト・チームが随時できればよいと感じている。

自治のネットワーク

自治のネットワークは章でくくったところに意味があると感じている。

条例保障その他

  • 条例の順守は、行政活動の担い手として職員がまず順守しなければならないとした。丁寧に説明を加えていきたい。
  • 行政手続法は、個人情報法などと違い、職員にあまり知られていないという思いがある。
  • 条例の見直しについて、基本的には、必要があれば改正を視野に入れていく。時代の情勢変化とともに、個々の仕組みを変えたほうがよいのかどうか検討していく。
  • 見直しをするかしないかの主体について、「みんなが」と規定したいが、一義的には行政である。
  • 最高性をうたうのであれば、コロコロ改正するというイメージをうたうのはどうか。
  • どういう見直しが必要なのかを記載する必要があるのかもしれない。確かにこの条例の位置付けからすると、改正についてあまり記載してしまうと問題かもしれない。
  • 条例の順守について、市民については、強制はできない。

ダウンロード

第15回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議次第(PDF:8KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部企画経営課 

電話番号:042-481-7362・7368・7369

ファックス番号:042-485-0741

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