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トップページ > 暮らし・手続き > 下水道・ライフライン > 下水道 > 下水道広報 > 公共下水道へ流してはいけない水(下水排除基準)

ページ番号:587

掲載開始日:2015年11月6日更新日:2024年4月10日

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公共下水道へ流してはいけない水(下水排除基準)

下水排除基準を守りましょう

市内の事業場から流された排水は、市の公共下水道に流れたのち、東京都の流域下水道へ合流し、大田区内にある森ケ崎水再生センター(下水処理場)で処理され、最後は東京湾に流入します。

下水処理場では、微生物の働きを利用して下水を処理しています。下水施設の維持管理を適正に行い、川や海などの公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道への排水については、法律及び条例で規制がされています。
調布市内の下水排除基準については、下記ダウンロードリンクをご覧ください。

(注)令和6年4月1日に有害物質である六価クロムの基準値が、0.5ミリグラム/パーリットルから0.2ミリグラム/パーリットルに改正されました。

ダウンロード

下水排除基準(PDF:192KB)

注意 下水排除基準に適合しない水を流すと

基準を超える排水を排出した事業場は、その内容によって、下水道法により処罰されることがあります。また、この基準に適さない水を流すおそれのある事業場に対しては、下水道法により特定施設の改善を命じたり、特定施設の使用や公共下水道へ水を排出することをやめるよう命ずることもあります。そのほか、調布市下水道条例により、その水質を改善するよう命じたり、さらに公共下水道への排水を一時停止するよう命ずることがあります。

なお、基準に違反しなくとも、公共下水道への排水の方法が悪いため、下水管を詰まらせたり、損傷した場合には、原因者の負担により清掃、補修をしていただきます。

排除基準を超えた廃水を基準内にするには

工場や事業場から排出する廃水が下水排除基準を超えていたら、次のような見直しをしてみましょう。

  • 製造方法の工程の工夫
  • 薬品・原材料の使用法、使用量等の検討
  • 廃液を回収して産業廃棄物処理業者へ処理を委託

これらの対策を行っても基準に適合できない場合、処理施設(除害施設)を設置していただきます。

このページに関するお問い合わせ

調布市環境部下水道課 

電話番号:042-481-7228から7231

ファックス番号:042-481-7550