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トップページ > 健康・医療・福祉 > 地域福祉 > 福祉のまちづくり > 調布市福祉のまちづくり条例

ページ番号:1860

掲載開始日:2022年8月30日更新日:2024年2月9日

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調布市福祉のまちづくり条例

これまでの高齢者や障がい者などの特定の人への個別的な取組から、年齢や障害の有無などにかかわらず、「すべての人」が利用しやすいよう、バリアフリーから一歩進んで、「ユニバーサルデザイン」の考えを基本理念としてまちづくりを推進するため、調布市福祉のまちづくり条例を改正して平成21年10月1日施行しました。
なお、「調布市福祉のまちづくり条例」及び「調布市福祉のまちづくり条例施行規則」の条文については、調布市ホームページのオンラインサービス「調布市例規集」をご覧ください。
また、「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(平成31年3月版)」は、外部リンクをご覧ください。

条例の概要

  1. ユニバーサルデザインの理念に基づき、福祉のまちづくりを推進する旨を規定しました。
  2. 福祉のまちづくりについて、高齢者や障害者を含めたすべての人を対象としました。
  3. 情報の共有化を規定しました。
  4. 都市施設整備基準をすべての人が円滑に利用できるようにするためのものとしました。
  5. 施設所有者等に対する周辺の都市施設との一体的整備についての努力義務を規定しました。
  6. 特定都市施設遵守基準についての遵守義務を規定しました。

「調布市福祉のまちづくり条例」と「東京都福祉のまちづくり条例」の相違点

「調布市福祉のまちづくり条例」の整備基準などは、「東京都福祉のまちづくり条例」を準用しています。

ただし、「調布市福祉のまちづくり条例」では、届出対象となる施設のうち「集合住宅(共同住宅、寮、宿舎など)」の適用条件は、15戸以上となっています。

調布市福祉のまちづくり条例施行規則の改正(令和4年4月1日施行)

「だれでもトイレ」に色々な機能(オストメイト用設備、ベビーチェア、ベビーベッド等)が集中し、車椅子使用者の利用が困難となるケース等が発生したことから、令和3年3月、国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改正され、トイレの表示は、「多機能」「多目的」など、誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を表示するピクトグラム等のみで表示する、又は、機能分散がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫を行うよう見直されました。
市においても、トイレを真に必要な人が使えるようにするため、建築物、公園、公共交通施設のトイレの出入口の表示について、これまでのだれでもが利用できる旨(だれでもトイレ)の表示を改め、車椅子使用者用便房の設備や機能、利用対象を表示する旨の規則改正を行いました。
本改正に伴い、届出様式が変更となっておりますので、届出を行う際には、関連リンクにある新様式をダウンロードしてご使用ください。

外部リンク

東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(令和5年10月版)(外部リンク)

ダウンロード

届出および受付窓口

  1. 条例の対象となる施設は、工事着手する日の30日前までに届出が必要です。
  2. 条例の対象となる施設を確認する場合は、ダウンロードファイルをご覧ください。
  3. 届出を行う際の「申請様式」は、関連リンクからダウンロードしてください。
  4. また、申請の受付窓口は次のとおりです。
    都市整備部建築指導課構造設備監察係(電話042-481-7514)

関連リンク

調布市福祉のまちづくり条例届出様式集

ダウンロード

条例の対象となる施設一覧表(PDF:69KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7514

ファックス番号:042-481-6991

調布市福祉健康部福祉総務課 

電話番号:042-481-7101

ファックス番号:042-481-7058