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ページ番号:678

掲載開始日:2021年11月5日更新日:2024年4月1日

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国民健康保険加入者の入院時食事代

国民健康保険加入者の入院時食事代について

入院時の食事代については、標準負担額(下表参照)のみを自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

住民税が非課税の世帯の方は、事前に市役所の保険年金課窓口で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院時に医療機関へ提示することで、世帯の所得状況に応じた標準負担額(下表参照)に減額されます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象となる方

入院予定がある(または入院中の)国民健康保険加入者で、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の方

(注)住民税が課税されている世帯の方についても、入院に際して「限度額適用認定証」が必要となる場合があります。詳しくは「国民健康保険加入者の限度額適用認定証」をご覧ください。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 世帯主認定証をお使いになる方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(例 「個人番号カード」、「個人番号通知カード」、「個人番号の記載のある住民票」)
  3. 本人確認書類(例 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

入院時食事代の標準負担額

区分 食事代
一般(下記以外の方) 460円(490円)(注4)
低所得者2・オ(注1)(90日までの入院) 210円(230円)(注4)
低所得者2・オ(注1)(過去12か月で90日を超える入院)(注3) 160円(180円)(注4)
低所得者1(注2) 100円(110円)(注4)
  • (注1)「低所得者2」 世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である70歳以上の方(低所得者1の方を除く)・「オ」世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である70歳未満の方
  • (注2)「低所得者1」 世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の総所得金額が0円の70歳以上の方(公的年金収入80万円を超える方がいる場合を除く)
  • (注3)認定証申請後に、過去12か月で90日を超える入院になる場合は、入院期間を証明できる領収書等を持参のうえ、改めて長期入院該当の手続きをしてください。申請があった月の翌月1日以降の適用となります。過去の分に遡っての適用はできません。
  • (注4)令和6年6月1日以降、食事代は( )内の金額に変更となります。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7052・7053

ファックス番号:042-481-6442