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緊急情報

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ページ番号:1079

掲載開始日:2023年12月1日更新日:2024年2月16日

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入園後の保護者の方へ

保育時間

認可保育園の開所時間は、午前7時から午後6時までです。保育時間は支給認定証に記載されている保育の必要量、保護者の勤務時間・通勤時間・児童の年齢・その他の家庭状況に応じて、入園内定後に保育園と相談のうえ、開所時間の範囲内で決まります。

延長保育

延長保育は、保護者が通常の保育時間を越えて保育できない場合に、時間を延長して保育をします。
保育標準時間認定児童の場合は午後6時から、保育短時間認定児童の場合は午前7時から8時30分及び午後4時30分から延長保育となります。
受け入れ可能年齢は、園により異なりますので、詳しくは各保育園にご確認ください。
なお、通常の保育料とは別に延長保育料がかかります。

ならし保育

子どもたちが新しい環境に慣れるにはある程度の時間を必要とします。無理なく集団生活に慣れ、喜びや楽しみをもってもらえるよう、最初の保育時間は短くなる場合があります。その期間はお子さんによって異なりますので、保育園にご相談ください。

休園日

保育園は、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
そのほか、保育園で感染症などが確認された場合、原則、休園とはなりませんが、自宅保育のお願いや保育園行事の延期、中止になる場合もあります。

入園直後の手続き

入園時点で産前産後休暇中の方

入園時に産前産後休暇中の方は、産前産後休暇終了後に育児休業を取得することなく復職し、復職後2週間以内に、復職証明書を提出していただきます。提出がない場合は、産前産後休暇を終了する月の月末で退園となります。

申込み時点で育児休業中の方

申込み時に育児休業中の方は、入園後1か月以内に復職をし、その後復職証明書を2週間以内に提出していただきます。
(例 4月1日に入園した場合、4月30日までに育児休業を終了するとともに、5月1日までに復職し、2週間以内に復職証明書を保育園へご提出ください。提出がない場合は、5月末で退園となります。)

申込み時点で就労内定の方

申込み時に就労内定の方は、入園日までに勤務を開始し、その後就労証明書を2週間以内に提出していただきます。

申込み時点で求職活動中の方

申込み時に求職活動中の方は、入園後3か月以内に勤務を開始し、その後就労証明書を2週間以内に提出していただきます。
(例 4月1日に入園した場合、7月1日までに就労を開始していただき、2週間以内に上記の書類を保育園に提出してください。提出がない場合は、7月末で退園となります。)

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入園後に家庭状況が変わった場合

保育園は、家庭で保育ができないお子さんをお預かりする施設です。集団生活を経験させたいなどの理由だけでは該当しません。入園後も家庭で保育ができない状況が続いていることが必要です。入園後、保護者や児童の状況に変化が生じた場合は、次の必要書類をご用意のうえ、すみやかに保育園へ届け出てください。
就労状況などに変更があったにも関わらず、届出がされない場合は、原則として退園になります。

入園後に家庭状況が変わった場合の提出書類
変更内容例 提出書類
退園する 調布市子どもの保育の利用に係る利用休止・終了届出書(PDF:72KB)
市外へ転出する 調布市子どもの保育の利用に係る利用休止・終了届出書(PDF:72KB)
(転出後も引き続き調布市の保育園を継続通園希望の方は、「市外の保育園への申込み・市外からの保育園の申込み」参照)
1か月以上保育園を連続して休む
(3か月以上休む場合は退園です)
調布市子どもの保育の利用に係る利用休止・終了届出書(PDF:72KB)
市内で転居した 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)
母が妊娠し、産前産後休暇を取得する 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、母子健康手帳(分娩予定日を書いたページ)のコピー
(育児・介護休業法に基づく)
きょうだいの育児休業を取得する
調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、就労証明書(育児休業の期間が書かれたもの)
(個人事業主、家族従業者の方のみ)
上記2点、就業規則のコピー(育児休業取得可能であることがわかるもの)
(個人事業主、育休のないパートなどの方)
育児に伴う休業(みなし育休)を取得する
調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)育児に伴う休業申告書(自営業・パートタイム勤務用)(エクセル:34KB)
(入園時以外)
産前産後休暇や育児休業から復職する
調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、就労証明書(復職後に発行された復職日が書かれたもの)
(個人事業主、家族従業者の方のみ)
上記2点、復職後の売上などがわかる書類または給与明細
退職した 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、退職日がわかる書類
1か月以上間を空けずに転職した 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、退職日がわかる書類、就労証明書(就労開始後に発行されたもの)
勤務時間、勤務日数が変わった 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、就労証明書(変更日以降に発行されたもの)
求職活動中から就労した 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、就労証明書(就労開始後に発行されたもの)
(勤務時間、勤務時間の変更を伴わない)勤務地が変わった 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)
休職する 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、就労証明書(休職期間が書かれたもの)
結婚した 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、保護者となった方の「保育が必要なことを証明する書類(保育施設入園案内8ページ参照)」
離婚した 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)、離婚受理証明書のコピー
氏名変更 調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書(PDF:73KB)

退園について

退所される10日前までに「調布市子どもの保育の利用に係る利用休止・終了届出書」を保育園に提出してください。
また、3か月以上の未就労など、保育園入園の要件を満たさなくなった場合は、原則として退園となります。

休園について

休園は、原則最長3か月です。休園中も保育料や給食費がかかります。

育児に伴う休業(みなし育休)について

「みなし育休」とは、自営業や短時間でのパートタイム勤務など、育児・介護休業法に基づく育児休業の制度がない母親について、満1歳の誕生日を迎えるまで「育児のための休業」とみなす制度です。令和6年4月2日以降に出産した方が対象です。みなし育休の取得可能期間は、生まれた子の1歳の誕生日の前日まで(翌日までに復職が必要)です。

  • みなし育休中の認可保育園在園児の認定は、「保育短時間認定」とします。
  • みなし育休が終了した場合は、休業前の勤務内容・勤務時間で就労を再開する必要があります。
  • みなし育休から復職せずに、求職活動に要件を切り替えることはできません。
  • 認可外保育施設や幼稚園に通うきょうだいもいる場合、「幼児教育・保育の無償化」の補助が受けられるかどうかを保育課へご確認ください。

現況届出書の提出について

認可保育園に通園している方については、子ども・子育て支援法に基づき、毎年、現況届出書の提出が必要です。提出された現況届出書により、保育を必要とする事由(就労等)に該当しているか、世帯状況に変化がないかなどを確認します。提出書類は、夏頃、通園している園から配付します。
(注)期限までに必要な書類の提出がない場合は、保育の必要性が判断できないため、退園となる可能性があります。

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部保育課 

電話番号:042-481-7132から7134・7758

ファックス番号:042-499-6101