検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 政策・総合計画 > 自治基本条例 > 自治基本条例制定プロジェクト・チーム > 第19回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

ページ番号:4093

掲載開始日:2015年7月8日更新日:2015年7月8日

ここから本文です。

第19回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

日時

平成21年11月9日(月曜日)午後3時から5時まで

場所

市長公室

出席者数

プロジェクト・チームメンバー 11人

議事次第

  1. 条例作成スケジュールについて
    「第4次調布市行財政改革アクションプラン(素案)」について確認を行いました。
  2. 調布市自治基本条例素案(案)について
    「調布市自治基本条例市民意見集」を基に作成した素案(案)(第1条から第8条)について、議論を行いました。

議事要旨

「調布市自治基本条例素案(案)」を基にした条文の考え方について

前文

条文案が出来てきたところで、前文を作成する。

第1章 総則

第1条 目的

「責務」と「役割」等の文言の使い方、考え方について

  • 市長、市議会については、「責務」という言い方をしているが、市民を「役割」のままにしているのはなぜか。
  • 市民意見を受け変更したところである。3者すべてを「責務」として統一した方が分かりやすいとも考えたが、市長、市議会に「責務」はなじむが、市民には「責務」がなじまない。素案では分けて使用している。基本的には「責務」と「役割」は、同じ意味であることから、市民においては「役割」を使用し表現をやわらかくしている。
  • 責務と役割に分けることに違和感がある。統一すべきではないか、市民のところでも責務を位置付けたほうがよいのではないか。
  • 統一した方がよいとは思うが、使い分ける以上はきちんとした説明が必要である。

第2条 条例の位置付け・第3条 自治の基本理念

基本理念として盛り込む内容について

  • 自治の基本理念と捉えて郷土の地域特色を書くのであれば、特色を踏まえてどういう市政をするのか基本原則の中でも反映させていく必要がある。
  • どういうまちをつくりたいかを残すとなれば、条文の中に具体的に反映させる必要がある。今回の案では基本理念でつくりたい町のイメージを入れたが、他市では、人権を尊重しようという事を謳っている自治体もあり、学識の先生からもアドバイスを頂いているところである。

第2章 市民・市議会及び市長の権利及び責務

第4条 市民の権利及び役割

市民の権利について

  • これまでの議論においては、「権利」という言葉は使わないということだったと思うが、「まちづくりに参加する権利」を追加した意図は。
  • 市民意見が多かったこと、また、まちづくりに参加する権利については、市民はすでにもっており、確認的に記載している。
  • 権利というと義務も生じるので不釣り合い。義務的なことも入れたほうがよいということになるので権利を謳うかどうか検討が必要。また、解説に「市内在住、在勤、在学等」とあるが、事業者もいれた方がよいのではないか。
  • 権利を新たに保障するのか、確認的に入れるのか、読む人によって様々に受け取ってしまう。工夫した方がよい。
  • もともとの権利を確認的に書いているもので、新たな権利について書いたものではない。
  • 「まちづくり」が何度も出てくるが、まちづくりへの参加が何なのか分かりづらい。
  • まちづくりに参加する権利はもともと持っている。あえて書くかどうかである。規定するかどうかという議論になるが、市民意見交換会での、市民意見では書いてほしいという意見が多くあった。

第5条 市議会の責務

市民と市議会の関係

  • 「信託とまちづくりに参加する権利」の整理が必要。市民、市長、市議会の3者の関係を市民目線で見た場合どういう関係になるのかをすっきり説明できるようにしておく必要がある。

第6条 市長の責務

市民、市議会、市長の関係

  • 市長の意気込みを何かしら入れたほうがよいのではないか。
  • 市民からは、市長には取捨選択するリーダーシップを見せて欲しいという様な意見も出ている。
  • 信託する部分以外も具体的にまちづくりに参加するようになってきている。その辺りのニュアンスは入れていきたい。また、3者の役割をもう少し明確にしたい。
  • 「まちづくりに参加する権利を有する」と書くと、非常に広くなってしまうので、整理する必要がある。
  • 必ずしも矛盾しているとは思わないが、ある意味矛盾する3者を、もう少しクリアに説明していく必要はある。

第3章 市政運営の基本原則

第7条 情報公開

対象となる情報について

  • 限定的に「市政に関する情報」とするのでなく、広く市が保有する情報も含めて情報とした方がよいのではないか。また、共有財産については、市と市民の共有する財産としたほうがよいのではないか。
  • 「市民共有」というと市民同士が共有しているという意味合いにとられてしまうのではないか。積極的に公開という意味であれば、逆に提供があることで、狭く取られてしまうのではないか。「公開・公表・提供」とは別の概念ではないか。

第8条 市民参加

市民参加、協働、コミュニティについて

  • 「市民参加と協働」は同列的な感じでよいかと思う。「公益のために」という言葉が初めて出てきたが、他の「まちづくり」とどう違うのか。唐突な感じがする。市民団体が例示的に出ているが企業、協定大学等の教育機関も含まれてくるので、限定的ではないか。共通の目的があれば取り組むところは、取り組むという事なので、市民団体だけだと勘違いが起こるのではないか。
  • コミュニティのところは、自治会だけでなく、サロン等様々なコミュニティ団体があるので、自治会を代表的に出すと限定的に捉えられてしまうのではないか。
  • 市民参加では、市民はまちづくりに参加する権利を持っているので、市は市政に対する市民参加を推進することをうたっている。協働は、団体同士の協働も含め推進するとしている。
  • 市民参加の中に地域コミュニティが入るのは違和感がある。自治会だけでなく、市民活動団体というものがあってもよいかもしれない。
  • 地域コミュニティは、検討案に無かったのに、なぜ追加したのか。
  • 市民意見が多くあった地域で活動している団体の活動への支援をどこかで入れようと考えた。
  • 市は支援していくというところは、規定する必要はある。自治会等の名称については、限定的になっているので、他の活動団体があることもにじませないとならない。
  • 第1条の市民参加のところで、まちづくりへの参加の権利としているのに、ここでは、市政への市民参加という言葉をつかっているのが分かりづらい。第2項の協働では、「公益のために」という表現をつかい内容で絞ろうとしているのはどうしてか。どういう場合に協働するのかを書くべき。
  • 市民活動団体であるなら市民活動への支援が抜けている。
  • 市民参加とコミュニティは観点が別の次元のもの。コミュニティは、自助・公助・共助の中の共助の部分であり、それを市民参加に繋げるかどうかは別の問題であって、地域コミュニティを市民参加に入れるのは、議論、整理が必要。
  • コミュニティと市民参加は、どうしても混在してしまう、使うのであれば、もう一度基本的なところから見直すべき。
  • 市民だけでつくるまちづくりのケースがある。市政への参加だけが、まちづくりに必要なのではなく、行政に対する参加だけでなく、協働のまちづくりを進めることをうたいたいと考えている。先ほども出たが、確認的な意味であって、新たに権利を保障するという意味合いではない。
  • 解説のところでも、団体同士の協働というケースもあるということを記載した方がよい。

以上

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部企画経営課 

電話番号:042-481-7362・7368・7369

ファックス番号:042-485-0741

同じ分類から探す