トップページ > 市政情報 > 政策・総合計画 > 自治基本条例 > 自治基本条例制定プロジェクト・チーム > 第20回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議
印刷
ページ番号:4094
掲載開始日:2015年7月8日更新日:2015年7月8日
ここから本文です。
第20回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議
会議概要
日時
平成21年11月11日(水曜日)午後1時15分から3時まで
場所
市長公室
出席者数
プロジェクト・チームメンバー 9人
議事次第
調布市自治基本条例素案(案)について
「調布市自治基本条例市民意見集」を基に作成した素案(案)(第9条から第16条)について、議論を行いました。
議事要旨
「調布市自治基本条例素案(案)」を基にした条文の考え方について
第9条 総合行政・計画行政
- 基本構想が議決事項であるということを解説に明記したらどうか。
- 条の順番は検討案の際の議論とスタンスは変えず、自治を進める上では、総合行政・計画行政等の前提として、情報公開や市民参加がやはり重要ではないか。
- 検討案の解説には明記していた「縦割り行政に陥ることなく」という文言は検討案で大事にしてきたところだったと思うが、素案でも必要な言葉ではないか。
- 素案でも重要であると考えており、第13条の執行体制のところで表現することにしている。
- 解説にはここでも記述していってもよいかもしれない。
第10条 行政評価
- 第7条で情報公開があるが、行政評価のところで再度公表をうたう必要があるのか。
- 財政状況が分かりづらいという市民等の意見を受け、市の姿勢を見せる意味であえて繰り返し記載している。検討段階においても重複するという意見もあり、いただいた意見も合わせ、さらに検討したい。
- 条項として立ち上げることには賛成。「効果的に行うよう」ではなく、「効果的に行われるよう」という表現にしたのはなぜか。
- 検討案の「計画の執行に当たっては」だと、それのみとは言い切れないので、変更したのはわかるが、総合計画からの流れで考えると「計画に基づく市政の執行について」とした方が流れがよいという気がする。
- 議論の中で、計画に基づかない事務もあるだろうということで、表現を変更している。
- 計画に基づかないものとしては、議会事務、会計事務などが考えられる。
- 「市政に関する事務」という、やや事務レベルというような表現になっており、自治基本条例という理念的な条例としては、なじまないのではないか。
- 疑義が生じないように、網羅することに目先が向いていた部分はある。議会の事務であっても、まちの将来像を実現するために重要なものであるので、全てを包括する表現にこだわらなくてもよいのかもしれない。
- 幅広く表現できることを検討してみてもよいのではないか。
- つながりが悪い部分はあるが、計画だけでない事務も市政のためにあるのではないかとも思う。
第11条 政策法務
- 「自治立法権を行使する」という言葉のインパクトが強い。
- 市民から広く聞いて策定した計画の実現のために自治立法権を行使するというのが、条文からわかりづらい。2つの意味合いを整理して表した方がよい。
- 解説からは、法令の順守が基本であるということが読み取れる。
- 行使ということを打ち出していくならば、解説を追記する必要がある。
- 「自治立法権の行使」や「主体的かつ積極的」という表現だと、条文を読んだときに様々な解釈がされてしまう。様々な解釈を生まないように、わかりやすい表現にした方がよい。
第12条 財政
- 「努めるものとする」だと少し弱いのではないか。検討案に比べトーンが下がった印象である。再検討が必要。
- 「行うものとする」でもよいかもしれない。再検討したい。
第13条 執行体制
- 「市民に分かりやすく」とあるが、行政側から言っているもので、検証していなければ、言えないのではないか。
- 何をもって分かりやすいといえるのか。人によって受け取り方が違う。
- 分かりやすい組織というのがありえるのかどうか。日々宣伝し、クリアにしていくということか。
第14条 職員
- 専門性を有する職員とはどういう人をいうのか。様々な受け取り方をしてしまうのではないか。
- 次期調布市行財政改革アクションプランの中でも検討しているところであり、方向性は示していってもよいが、条例として具体的にうたうかどうか検討は必要。
- 計画的な専門性を有する職員の任用は必要だと思うが、具体的に書くというのは、社会状況等により変化することもありうるので再検討は必要である。
- 専門職を積極的に任用していくということをあえて理念条例としてうたうと、強い意志が感じられ、強い印象を受けてしまう。
- 専門性をもった人を任用したとしても、育成がなければ意味がない。育成に主眼を置いたものでよい。理念条例としては、人材育成のみをうたえばよいのではないか。
- 市政の課題が複雑多様化しているという事実はあり、大事なことではある。しかし、確かに自治基本条例にうたうことについてはもう一度検討が必要かもしれない。
第15条 要望・苦情等への対応
- 条項として立ち上げるには事務レベルの話しではないか。
- 法律で義務化されているものではなく、調布市の判断で位置付けているということを見せていこうとした部分である。
- 他の条文と比べると、理念条例でうたうにはやや細かすぎるという印象。
- 「苦情」という文言を使っているが、処理規定では、「不平不満」という表現を使用している。
以上。