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トップページ > 市政情報 > 政策・総合計画 > 自治基本条例 > 自治基本条例制定プロジェクト・チーム > 第21回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

ページ番号:4095

掲載開始日:2015年7月8日更新日:2015年7月8日

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第21回調布市自治基本条例制定プロジェクト・チーム会議

開催概要

日時

平成22年1月13日(水曜日)午前10時から正午まで

場所

市長公室

出席者数

プロジェクト・チームメンバー 10人、事務局 政策企画課職員

議事次第

  1. 調布市自治基本条例第2次検討案の今後のスケジュールについて
    今後のスケジュ-ルについて確認をしました。
  2. 調布市自治基本条例第2次検討案(案)について
    前回の会議(第19回及び第20回会議)を踏まえ作成した第2次検討案を基に議論を行いました。

議事要旨

前文

なし

第1 目的

なし

第2 定義

  • 他市のように教育委員会、監査委員等々行政機関を全部書いている場合もあるが、市長ということは、地方公共団体の長であり代表で統括するという形もあるので、今回は、大きな枠組みという意味で市長と市議会という形をとっている。
  • 市の定義の中に市議会が入ると、第3章以下がわかりづらくないか。市議会も市民参加、行政評価等の事務を行うというように、読めてしまうのではないか。
  • 市議会も市政運営のこれらの事務に対し、当然無関係ではなく、市政運営のチェック機能として携わるものである。例えば、計画にしても、議決事項ではないが、議会にきちんと説明していくことが大事であり、定例会等でも質問を受けている。ただし、職員の部分に関しては、市長という形にしている。
  • 市の定義の中に、市議会があるのは内部的な規定であり、市政運営の基本原則は名称変更した方がよいのではないか。
  • 市政運営は市議会も一緒になって進めるものであり、変更しない方向で考えている。
  • 定義の部分で、市は、市長及び市議会とあるが、他の行政機関の記載はどうするのか。
  • 基本条例なので、考え方を示すのが目的であり、網羅する事が目的ではなく、書いていないから他の行政機関が含まれないというわけではない。
  • 定義は、条文で入れるのか、用語解説で入れるのか、整理する必要がある。

第3 条例の位置付け

なし

第4 自治の基本理念

  • 定義とのからみで、市と市議会、市長の考え方を整理する必要がある。

第5 市民の権利及び役割

  • まちづくりの権利というのは、市政だけでないということになるのか。
  • 市民参加のところは、市政に参加するという表現をとっているので、市が主語になれば、市政への参加、市民が主語になれば、まちづくりに参加という形をとっている。権利の部分は市民意見を反映している。
  • 市政への参加となると選挙権、被選挙権、直接請求権があるが、住民だけに与えられた権限であり、広く活動している団体、在勤者、在学者等には、そういった権利は与えられていないので、市民の定義で広く市民を捉え、まちづくりの主体として自治の実現を担っていただきたいという意味でこの権利を書いている。
  • 市民のところに権利があって、項もあるのに、市議会、市長に項がないところに違和感がある。まちづくりに関しては、一つの条文の中で謳えばいいのではないか。

第6 市議会の役割

なし

第7 市長の役割

  • 市議会の役割のところで「法律の定めるところにより」という表現で限定しているが、市長のところにはなく違和感がある。
  • 市長は、権限を行使するよりも担任事務を行うという表現にしている。統一すべきか検討する。
  • 市民意見として、「市民の意見を広く聞き」ということを入れて欲しい、「リーダーシップをとって欲しい」という要望があったので、市長のところは、そこに重点を置いている。

第8 情報公開

  • 分かりやすく公開、積極的に提供という部分は、分ける必要があるのか。積極的公開ということもあるのではないか。
  • 「提供」という言葉は、市が選んでいるという印象もあり、この文章では伝わりにくい。分かりやすく公開し共有を図るものとしたほうがよい。
  • 市の意思として、皆さんの利用に供してもらうという意味で情報を提供するとしている。
  • 共有だと、お届けして利用に供してもらうという意味にならず、前段で共有財産ということは認識しているので、市が一歩踏み込んだ情報を公表して利用に供するという意思が伝わらないのではないかと思う。
  • 請求があって、提供するものだと思う。全部公開すると分かりづらくなるため、請求があって提供するものがあるとも思う。
  • 公開の中に、請求があっての提供を含めているのであれば、公開だけに統一してもよいのではないか。
  • 情報を共有していくという表現の方が馴染む。

第9 市民参加及び協働

  • 第2項の協働のところで公益という言葉が出てきて、公益のために活動する市民という表現に限定しているが、限定する必要はないのではないか。共益団体もあるので、様々な主体と協働を進めていくということをうたえばよいのではないか。公益のために活動していない市民であってもケースによっては協働につながっていく場合もある。公益という言葉を使わなくても、違いをうまく伝えられればよいかと思う。
  • 「積極的に」という文言について、「積極的に」をたくさん使うべきだとは思わないが、考え方としては、参加と協働は統一した表現の方がいいのではないか。

第10 計画行政

なし

第11 行政評価

  • 前回のプロジェクト・チームの議論で、市政に関する事務とは、他の条文とレベルが違う印象があるという議論があった。今回も事務という言葉を使っているが、自治法上の市長の担任事務というのは、決して狭義の意味ではない。

第12 政策法務

なし

第13 財政

なし

第14 組織編成

  • 多様化する行政需要という言い方が条文として馴染むのかどうか検討は必要。
  • 組織編成という項目自体は、一般的に他市の条例に入っているものか。
  • 「努めるものとする」では弱いのではないか。
  • 必要な連携が取れているかどうかが問題であって、それを条文として表現するのは非常に難しいと考える。
  • 組織編成がどうであれ使いやすいことが重要。また、「市民に分かりやすい組織」とは、学識の先生の助言でも市民に分かりやすいという表現は、市が規定しても問題ないとのこと。
  • 効率的に仕事をするには、組織が分かれるのは仕方がない。案内の仕方が不十分であると縦割り行政だという印象をもたれてしまう。案内を広く捉えて連携をとればよいので、そのまま表現して条例に載せていくのは違うのでないか。

第15 職員

なし

第16 要望等への対応

なし

第17 コミュニティ活動

  • 「支援する」が強く印象に残る。コミュニティの原則からやや不明確ではないか。必要に応じてなどの文言をきちんと書いておくべきではないか。基本的には、主体的で、自立的であるということが前提なので、表現を考えたほうが良い。
  • 条項として立ち上げなくてもよいのではないか。無くしてもよいのではないか。
  • 様々な場で議論もされているので、方向性として地域主権のことを規定していってもよいのではないか。
  • 最初の市民の役割のところで、まちづくりに参加するとあるので、コミュニティはそこの市民の役割のところに出していってはどうか。条項として立ち上げるのはどうか。

第18 他の市区町村、東京都及び国との連携

なし

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部企画経営課 

電話番号:042-481-7362・7368・7369

ファックス番号:042-485-0741

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