調布市

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「ゲゲゲの女房」の舞台は調布です
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火災・風水害・地震等で被害を受けた場合は

2010年 3月 25日  更新

火災や風水害・地震等により被害を受けた際には,税の減免や見舞金などの支援を受けられる場合があります。
災害の種類や被害程度により,ご利用できる制度が異なりますので,詳しくは各問合せ先までご連絡ください。

◆被害にあった場合の連絡先一覧

制度

概要

担当部署

電話番号

り災証明の発行 災害にあったことを証明する「り災証明書」を発行しています。家屋等に損害を受け,証明書が必要な場合は次の場所へ申請してください。
また,風水害・震災用の申請書は下方からダウンロードできます。
<風水害・震災>
総合防災安全課
        
<火災>
調布消防署 
042-481-7346

042-486-0119
災害見舞金等の支給 火災や風水害により,被害を受けた世帯に対し,見舞金や見舞品を支給します。 総合防災安全課 042-481-7346
ごみの処理 通常,市で収集しているごみ(粗大ごみを含む)を申請により,無料で回収する制度があります。(り災証明書が必要です。) ごみ対策課 042-481-7686
保育料の減免
災害により住宅や家財に損害を受け,保育料の支払いが著しく困難になった場合は,保護者からの申請により保育料を減免する制度があります。 子ども政策課 042-481-7134
市・都民税の減免 災害により使用する住宅,日常生活に要する家財に甚大な損害を受け,生活が著しく困難な場合,申請により納期限が到来していない分について,減免する制度があります。 市民税課 042-481-7194
固定資産税,都市計画税の減免 災害により家屋等の固定資産に損害を受け,固定資産に著しく価値を減じた場合には,申請により納期限が到来していない分について,減免する制度があります。 資産税課

042-481-7207〜7209

国民健康保険税の減免 災害により使用する住宅,日常生活に要する家財に甚大な損害を受け,生活が著しく困難な場合,申請により納期限が到来していない分について,減免する制度があります。

保険年金課資格課税係

042-481-7054
後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免  災害により使用する住宅,日常生活に要する家財に甚大な損害を受け,生活が著しく困難な場合,保険料及び医療機関等に支払う一部負担金を減免する制度があります。  保険年金課後期高齢者医療係 042-481-7148
介護サービス費等の利用料及び介護保険料の減免 災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合には,申請により納期限が到来していない分や介護サービス費等の利用者負担額が一部減免になる制度があります。  高齢者支援室介護保険担当 042-481-7321

※都税・国税の減免制度等については,それぞれ下記担当までお問合わせください。
 ・都税・・・東京都立川都税事務所(042-523-3171)
 ・国税・・・武蔵府中税務署(042-362-4711)

被災者支援に関する各種制度の概要については,内閣府ホームページを参考にしてください。
 内閣府「防災情報のページ」

風水害・震災による「り災証明」が必要な場合は,下記の「り災証明発行願」に記入のうえ,家屋の被害箇所の画像を添付し,総合防災安全課窓口までご提出ください。
なお,火災による「り災証明」は調布消防署で発行していますので,消防署へお問い合わせください。 

り災証明発行願(51KB)(PDF文書)

−このページに関するお問い合わせ先−
総務部 総合防災安全課
Tel: 042-481-7346〜8
E-mail: bousai@w2.city.chofu.tokyo.jp
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添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。


調布市役所
〒182-8511  東京都調布市小島町2-35-1   Tel: 042-481-7111(代表)
E-mail: mail001@city.chofu.tokyo.jp
開庁時間/月〜金曜日(祝日除く) 午前8時30分〜午後5時15分