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外国人に関する登録の制度が変わります

2012年 5月 11日  更新

 2012年(平成24年)7月9日(月)から外国人に関する登録の制度が変わります。

※ 2009年(平成21年)に入国管理法等の外国人に適用される法律が改正され,日本に住む外国人がする届出の方法や場所等が変わることになりました。
※ 新しい制度の開始は,2012年(平成24年)7月9日(月)です。
※ この新制度の開始に伴い,外国人登録法が廃止となります。
※ このページは,新制度の主な内容をご案内するもので,外国人に関する法改正の全ての内容をお知らせするものではありません。法律の改正に関する詳細につきましては,下記の≪4.より詳細に制度や手続きについて知りたい方へ≫からご確認ください。

≪1.大きな変更点≫
(1) 新しい制度の対象となる外国人は住民票に登録されます。
 これまで,外国人の方は外国人登録原票に登録されていましたが,新制度が始まると,外国人登録制度はなくなり,外国人の方も日本人と同様に住民票に登録されます。そのため,外国人だけの世帯はもちろん,日本人と外国人の混合世帯の場合でも,世帯の全員が記載された住民票の写しを発行できるようになります。

 ※ 住民票とは,個々の住民の住所・氏名等を記載した帳票のことであり,住民の居住関係を公証するものです。

(2) 在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」等の方は,新制度の対象となりません。
 外国人登録制度では,在留資格がない方や短期滞在の方も外国人登録の対象でしたが,新制度の対象者は,適法な在留資格を持ち,在留期間が3カ月を超える方のみとなります。そのため,在留資格のない方や短期的に日本にいる外国人の方は,住民票には登録されないので,住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることはできません。また,外国人登録もなくなるため,外国人登録原票記載事項証明書の交付を受けることもできなくなります。

(3) 外国人登録証明書に代わり,在留カードが交付されます。(特別永住者の方には,特別永住者証明書が交付されます)
 これまでは,外国人登録証明書を交付していましたが,新制度が始まると在留カードまたは特別永住者証明書を交付します。 

 ※ 在留カード及び特別永住者証明書の詳細につきましては,下記の入国管理局発行のリーフレットをご確認ください。なお,平成24年1月13日(金)より「特別永住者証明書」の事前申請が始まりました。詳細につきましては,下記のページをご参照ください。

在留カードについて(3MB)(PDF文書)
特別永住者証明書について(423KB)(PDF文書)

「特別永住者証明書」の事前申請がはじまりました

(4) 外国人の方も転出届が必要になります
 外国人登録制度では,外国人の方は転入届と転居届だけを行い,転出届は必要ありませんでした。しかし,新制度では転出届も必要になります。調布市から別の市区町村に引っ越す場合は,日本人と同様に,転出届をして転出証明書の交付を受け,引越し後に新住所の市区町村で転入届をします。

(5) 外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります
 外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は,各市区町村から国へ返還することになっています。そのため,新制度の開始後は,市では「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなります。制度開始以前の情報(*)についての証明が必要な場合は,ご本人が直接法務省に請求することになります

 (*)制度開始前の居住歴,氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日等,「外国人登録原票」の内容

(6) 手続きの場所が変わります
・ 調布市
 住所の変更や国民健康保険,特別永住者証明書の更新,特別永住者の方の氏名の変更等は,今まで通り調布市で手続きします。

・ 入国管理局
 在留資格の変更,在留期間の更新,在留カードの更新,氏名や国籍等の変更手続きは,全て入国管理局で行います。調布市での手続きは不要となります。


≪2.仮住民票を作成して通知しました≫
・ 外国人を住民票に記載するために,現在の外国人登録原票の情報を基に,新制度の対象者の仮住民票を作成し,本人に通知します。仮住民票の内容は,新制度の開始日に住民票に記載されます。

・ 仮住民票を本人に発送したのは,2012年(平成24年)5月7日(月)です。

外国人の方へ「仮住民票記載事項通知書」を発送しました


≪3.法改正にともなうお願い≫
 現在の外国人登録の内容に変更がある場合は,お早めにお手続きください。

 正しい住民票を作成するために,正確な外国人登録原票の記載にご協力ください。お手続きがされないままですと,住民票が作成されなかったり,現状とは違う内容で作成されたりすることがあります。

 下記のことについて,お持ちの外国人登録証明書をお確かめください。

 (1) 氏名・生年月日・性別・国籍等の身分事項
 (2) 居住地
 (3) 世帯主の氏名・世帯主との続柄
 (4) 在留資格・在留期間

 これらの事項に変更がある場合は,市民課までお手続きをお願いします。

≪4.より詳細に制度や手続きについて知りたい方へ≫
(1) 在留資格や在留カードに関すること
 ・ 法務省入国管理局ホームページ

   URL(入国管理局トップページ):http://www.immi-moj.go.jp/index2.html

   URL(入管法改正について):http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html

 ・ 政府インターネットテレビホームページ  
   URL(新しい制度に関する動画):http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5934.html

 ・ 外国人在留総合インフォメーションセンター
   電話番号:0570−013−904

(2) 住民票に関すること
 ・ 総務省ホームページ
   URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

 ・ 総務省ホームページ(英語版)
   URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_english.html

(3)現在の外国人登録制度に関すること

外国人登録(Foreign Resident Registration)
Foreign Resident Registration(外国人登録)
−このページに関するお問い合わせ先−
市民部 市民課
Tel: 042-481-7042〜5
E-mail: simin@w2.city.chofu.tokyo.jp
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