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トップページ > 暮らし・手続き > その他の手続きのご案内 > 外国人の方に関する登録の制度の変更

ページ番号:321

掲載開始日:2014年7月11日更新日:2014年7月11日

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外国人の方に関する登録の制度の変更

2012年(平成24年)7月9日から外国人の方に関する登録の制度が変わりました

  • 2009年(平成21年)に出入国管理に関する法律や住民基本台帳法が改正され、2012年(平成24年)7月9日から、日本に住む外国人の方がする届出の方法や場所等が変わりました。
  • このページは、新制度の主な内容をご案内するもので、外国人の方に関する法改正の全ての内容をお知らせするものではありません。法律の改正に関する詳細につきましては、下記のより詳細に制度や手続きについて知りたい方へからご確認ください。

新しい制度の対象となる外国人は住民票に登録されます

これまで、外国人の方は外国人登録原票に登録されていましたが、新制度では、外国人登録制度はなくなり、外国人の方も日本人と同様に住民票に登録されます。

住民票は、次の方に作成されます。

  1. 特別永住者の方
  2. 3ヶ月を超える在留資格をもって在留する外国人の方(中長期在留者)
  3. 一時庇護のための上陸の許可、もしくは仮滞在許可を受けた外国人の方
  4. 出生や日本国籍喪失の日から60日以内の方

(注)住民票が作成されると、これまでの「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり、「住民票の写し」を取得することができます。そのため、外国人の方のみの世帯はもちろん、日本人と外国人の方の混合世帯の場合も、世帯全員が記載された住民票の写しを取得できるようになります。

外国人の方の住民票の写しの記載内容は、下記のとおりです。

  1. 必ず記載される内容
    • 氏名
    • 通称名(登録されている方のみ)
    • 性別
    • 生年月日
    • 住所
  2. 希望される方のみ記載される内容
    • 続柄
    • 国籍等(国籍・地域)
    • 在留資格等(在留資格、第30条45の規定区分、在留期間、在留期間満了日、在留カード等の番号)
    • 在留カード等の番号
    • 住所及び通称名の履歴(平成24年7月9日以降の履歴のみ)
    • カタカナ表記名(登録されている方のみ)
    • 住民票コード

(注)住民票の氏名欄には、アルファベットと、法務省が定めた日本の漢字のみ記載されます。
(注)中国・台湾・韓国独自の漢字は、法務省のルールに従って日本の漢字に変換されます。

在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」の方等は、新制度の対象となりません

外国人登録制度では、在留資格がない方や短期滞在の方も登録の対象でしたが、新制度の対象者は、適法な在留資格を持ち、在留期間が3ヶ月を超える方のみとなります。そのため、在留資格が「短期滞在」の方や、在留資格のない方(在留期間の更新を届け出ていない方を含む)は、住民票には登録されないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることはできません。

新制度の開始に伴い、外国人登録制度が廃止されました

外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。

外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、各市町村から国へ返還しました。そのため、外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました。新制度開始以前の情報(注)についての証明が必要な場合は、ご本人が直接法務省に請求してください。
(注)制度開始前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日等、「外国人登録原票」の内容

外国人登録証明書に代わり、在留カードが交付されます。(特別永住者の方には、特別永住者証明書が交付されます)

  • これまでは、外国人登録証明書を交付していましたが、新制度では在留カードまたは特別永住者証明書を交付します。
  • 現在お持ちの外国人登録証明書は、引き続きお使いいただけますが、有効期限までに、在留カードや特別永住者証明書へ切り替えてください。

(注)原則、有効期限の2ヶ月前から申請可能です。なお、調布市から有効期限のお知らせは送付しませんのでご注意ください。
(注)有効期限につきましては、下記の外国人登録証明書の有効期限のページををご覧ください。
(注)在留カード及び特別永住者証明書の詳細につきましては、下記の入国管理局発行のリーフレットをご確認ください。

手続きの場所が変わりました

  1. 調布市役所
    住所変更の届出や住民票の写しの取得、特別永住者の方の手続き(特別永住者証明書の更新等)は、今までどおり調布市役所で手続きします。
    • (注)受付場所・時間等については、市民課業務窓口のご案内をご参照ください。
    • (注)引っ越しにより住所が変わる場合には、日本人と同じ手続きが必要です(例えば、市外へ転出する場合には、市区町村への転出届が必要になります)
    • (注)住所を変更する手続きを行う場合、必ず変更する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
  2. 入国管理局
    在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、中長期在留者の氏名等変更手続きは、全て入国管理局で行います。市役所での手続きは必要ありません。

より詳細に制度や手続きについて知りたい方へ

在留資格や在留カードに関すること

住民票に関すること

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041~5

ファックス番号:042-440-7211