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ページ番号:3124

掲載開始日:2023年10月1日更新日:2023年10月1日

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東京都の最低賃金

東京都の地域別最低賃金

令和5年10月1日から時間額1,113円に改正されました。

  • 都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
  • 最低賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度を設けています。

問い合わせ先

東京都最低賃金について

  • 東京労働局労働基準部賃金課 電話番号 03-3512-1614(直通)
  • 東京働き方改革推進支援センター 電話番号 0120-232-865

業務改善助成金について

  • 令和5年度業務改善助成金コールセンター 電話番号 0120-366-440
  • 東京働き方改革推進支援センター 電話番号 0120-232-865
  • 東京労働局雇用環境・均等部企画課 電話番号 03-6893-1100(直通)

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファックス番号:042-443-1218