地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「地域主権推進一括法」)における「基礎自治体への権限移譲」に関して,平成24年4月1日より,東京都から路外駐車場の設置等の届出事務が移譲されました。
○駐車場法の対象となる駐車場
以下の2つの要件に該当する駐車場は,「路外駐車場」として,駐車場法第11条の構造及び設備の基準に適合しなければなりません。
1 一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる時間貸し駐車場だけではなく,原則として商業施設や病院などの駐車場も該当します。
月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
2 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マスの面積が500平方メートル以上で,車路や管理室などの面積は含みません。
○届出が必要な駐車場
駐車場法の対象となる駐車場のうち,駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になります。また,変更や休止,廃止及び再開の場合にも届出が必要になります。
※届出書の記入方法や提出部数などについては,手引きを参照してください。
路外駐車場設置のための手引き(1639KB)(PDF文書)
路外駐車場設置(変更)届出書(156KB)(PDF文書)
路外駐車場管理規程届(59KB)(PDF文書)
路外駐車場管理規程一部変更届(63KB)(PDF文書)
路外駐車場休止届(68KB)(PDF文書)
路外駐車場廃止届(59KB)(PDF文書)
路外駐車場再開届(67KB)(PDF文書)
路外駐車場施設概要(165KB)(PDF文書)
届出チェックシート(218KB)(PDF文書)