保険料率は,2年ごとに見直しがされ,その内容は以下のとおりです。
均等割額が,平成22・23年度の3万7,800から4万100円に,同じく所得割額が7.18パーセントから8.19パーセントに,また,限度額が50万円から55万円にそれぞれ改定されました。
平成24年度後期高齢者医療保険料については,平成23年中の所得をもとに計算され,7月中に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。
なお,保険料が公的年金等から特別徴収されている方は,2月に徴収した金額と同額を4月,6月,8月に仮徴収し,7月に年間保険料を算定したうえで通知書をお送りします。
★ 後期高齢者医療保険料の求め方
平成24年度保険料額(年額)〔限度額55万円〕=均等割額(被保険者1人当たり4万100円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(※)×東京都の所得割率8.19%)
・保険料額(年額)は,100円未満切捨てです。
・所得の低い方については,引き続き,均等割額や所得割額の軽減を行います。(所得の申告が必要です。)
(※) 賦課のもととなる所得金額とは,前年の総所得,山林所得額,株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を差し引いた額です。(ただし,雑損失の繰越控除額は差し引きません。)