平成24年度・平成25年度後期高齢者医療制度保険料率の改定

保険料率は,2年ごとに見直しがされ,その内容は以下のとおりです。

均等割額が,平成22・23年度の3万7,800から4万100円に,同じく所得割額が7.18パーセントから8.19パーセントに,また,限度額が50万円から55万円にそれぞれ改定されました。

平成24年度後期高齢者医療保険料については,平成23年中の所得をもとに計算され,7月中に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。

なお,保険料が公的年金等から特別徴収されている方は,2月に徴収した金額と同額を4月,6月,8月に仮徴収し,7月に年間保険料を算定したうえで通知書をお送りします。

★ 後期高齢者医療保険料の求め方

平成24年度保険料額(年額〔限度額55万円〕=均等割額(被保険者1人当たり4万100円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(※)×東京都の所得割率8.19%)

保険料額(年額)は,100円未満切捨てです。

・所得の低い方については,引き続き,均等割額や所得割額の軽減を行います。(所得の申告が必要です。)

(※) 賦課のもととなる所得金額とは,前年の総所得,山林所得額,株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を差し引いた額です。(ただし,雑損失の繰越控除額は差し引きません。)

 

−このページに関するお問い合わせ先−
福祉健康部 保険年金課
Tel: 042-481-7052〜6・7062〜4・7148
E-mail: kokunen@w2.city.chofu.tokyo.jp
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