平成25年度住民税(市民税・都民税)のお知らせ

●「平成25年度市民税・都民税納税通知書」を発送します

 給与から住民税が引き落としされる方には,平成25年5月10日(金)にお勤めの事業所へ税額の決定通知書を送付しました。また,個人で納付していただく方には,6月3日(月)に,公的年金から住民税が引き落としされる方には6月10日(月)に納税通知書を送付します。

所得の種類

納税通知書発送日

納税方法

5月10日(金)
(送付済)

6月3日(月)

6月10日(月)

特別徴収
(給与天引)

普通徴収
(個人納付)

特別徴収
(年金引落)

年金のみ

65歳以上

 

 

 

 

65歳未満

 

 

 

 

年金+その他の所得

65歳以上

 

 

 

65歳未満

 

 

 

 

年金+給与(普通徴収)

65歳以上

 

 

 

65歳未満

 

 

 

 

年金+給与(特別徴収)

65歳以上

 

 

65歳未満

 

 

 

 

年金以外の収入(普通徴収)

 

 

 

 

給与(特別徴収)のみ

 

 

 

 

※年齢は,平成25年4月1日現在のものです。
※年金を受給する65歳以上の方で,平成25年度から年金からの引落としが始まる場合は,6・8月(1期・2期)は個人納付,10・12・2月は年金引落としとなります。
※所得の状況により,上記の表と異なる場合があります。不明な点はお問い合わせください。

●住民税の証明書交付

 平成25年度住民税の証明書(平成24年1月1日〜12月31日の所得などの内容)の交付は,住民税が給与引き落としのみの方(本人)は5月10日(金)から,それ以外の方や自動交付機での交付は6月3日(月)からになります。

●住民税の公的年金からの引き落とし

対象:その年度の初日(4月1日)現在,老齢基礎年金などを受けている65歳以上の方(住民税が課される方のみ)
※介護保険料が年金から引き落としされていない方,引き落としされる住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方,1月1日以降転出をされている方などは対象外
対象年金:老齢基礎年金など(障害年金や遺族年金は対象外)
特別徴収義務者:日本年金機構など
徴収する税額:公的年金などにかかる所得割額及び均等割額
※公的年金以外の所得にかかる所得割額は普通徴収(個人納付)または特別徴収(給与から天引き)

●65歳未満の公的年金受給者で給与所得がある方の住民税の納付方法

 公的年金を受給され,給与所得があり住民税が特別徴収されている方については,原則,給与所得と合算して住民税を特別徴収します。

−このページに関するお問い合わせ先−
市民部 市民税課
Tel: 042-481-7191〜7
E-mail: siminzei@w2.city.chofu.tokyo.jp
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