● 特定緊急輸送道路の沿道建築物における耐震化促進事業の費用を補助します
東京都は,「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行して,特に沿道建築物の耐震化を進める重要な道路を「特定緊急輸送道路」に指定しました。
その沿道建築物の所有者は,耐震診断が義務化されています。
調布市は,特定緊急輸送道路の沿道建築物の所有者を対象に,耐震化促進事業(耐震診断,補強設計,耐震改修,建替え及び除却を実施する事業)に要する費用を補助します。
● 調布市内の特定緊急輸送道路
(1) 中央自動車道
(2) 甲州街道
(3) 三鷹通り
(4) 東八道路
(5) 鶴川街道
(6) 鶴川街道から品川通りを経由して市庁舎までの道路
(7) スタジアム通り
注:特定緊急輸送道路の位置などの詳細は,「東京都耐震ポータルサイト」で確認ください。
● 補助金の対象建築物(次の3つの要件に全てに該当している建築物が対象となります。)
(1) 敷地が「特定緊急輸送道路」に接している建築物
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
(3) 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
(注:ただし,道路幅員が12メートル以下の場合は,6メートルを超える高さの建築物)
● 補助対象事業と補助金額の内容
(1) 耐震診断
建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
原則として,耐震診断に要する費用の全額を補助します。
(2) 補強設計
耐震診断の結果により,建築物の地震に対する安全性の基準に適合させるため,改修方法を検討するものです。
補強設計に要する費用の5/6(国1/3,東京都1/3,調布市1/6)を補助します。ただし,上限があります。
(3) 耐震改修
耐震診断の結果により,建築物の地震に対する安全性の基準に適合させるため,耐震改修工事を行うものです。
耐震改修に要する費用の5/6(国1/3,東京都1/3,調布市1/6)を補助します。ただし,上限があります。
(4) 建替え
耐震診断の結果により,除却に引き続き,既存建築物を含む敷地で新築工事を行うものです。
建替えに要する費用の5/6(国1/3,東京都1/3,調布市1/6)を補助します。ただし,上限があります。
(5) 除却
耐震診断の結果により,建築物の地震に対する安全性の基準に満たないため,建築物を除却するものです。
除却に要する費用の5/6(国1/3,東京都1/3,調布市1/6)を補助します。ただし,上限があります。
※補助金額,申請書添付書類等の詳細は,下記の「総合案内リーフレット」,「補助制度のご案内」及び「フロー・チェックリスト」をご覧ください。
※消費税は補助対象とします。ただし,消費税の仕入控除税相当額(注)については,下記の第11号様式(仕入控除税相当額報告書)により報告をお願いします。
(注)「仕入控除税相当額」とは,調布市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法に定める地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助に相当する割合を乗じて得た額)をいいます。
特定緊急輸送道路補助金総合案内リーフレット(647KB)(PDF文書)
1.【耐震診断】補助制度のご案内(478KB)(PDF文書)
1.【耐震診断】フロー・チェックリスト(451KB)(PDF文書)
2.【補強設計】補助制度のご案内(481KB)(PDF文書)
2.【補強設計】フロー・チェックリスト(454KB)(PDF文書)
3.【耐震改修】補助制度のご案内(469KB)(PDF文書)
3.【耐震改修】フロー・チェックリスト(453KB)(PDF文書)
4.【建替え・除却】補助制度のご案内(476KB)(PDF文書)
4.【建替え】フロー・チェックリスト(452KB)(PDF文書)
4.【除却】フロー・チェックリスト(451KB)(PDF文書)
● 補助金の交付対象者
対象建築物の所有者(共有の場合は代表者,区分所有の場合は管理組合又は区分所有者の代表者)
(注:代表者の方が申請をしてください。)
● 補助金交付申請期間
補助対象事業の着手前に交付申請したものが対象となります。
平成25年度分の申請は,事業完了後の実績報告を年度内(平成26年3月31日まで)に提出したものが対象となりますので,ご注意ください。
(※補助金の制度は,耐震診断にあっては平成25年度,補強設計にあっては平成26年度,耐震改修,建替え及び除却にあっては平成27年度まで実施する予定です。)
● 補助金申請以外の問い合わせ先
(1) 特定緊急輸送道路沿道の建物所有者向けの総合相談窓口
【相談例】
・私の建物は耐震診断が義務化されているのか?
・耐震診断を依頼する建築士団体を紹介して欲しい
・耐震診断の費用の見積りは?
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
電話 03−5466−2064(緊急輸送道路の専門相談ダイヤル)
(2) 耐震診断の技術的な相談窓口
東京都は,耐震診断の実施に当たり,次の3団体と協定を締結しています。
ア 一般社団法人 東京都建築士事務所協会(TAAF)
電話 0120−828−331
イ 一般社団法人 日本建築構造技術者協会(JSCA東京)
電話 03−5643−6181
ウ 特定非営利活動法人 耐震総合安全機構(JASO)
電話 03−6912−0772
(3) 耐震改修の技術的な相談窓口
【相談例】
・耐震改修を実施する業者がわからないので施工業者を紹介してほしい
・どのような改修工事をすればいいのか?
・元施工会社がわからない
・これを期に建替えしたい
・住みながら改修工事したい
東京都は,次の団体と耐震化に関する協定を締結しています。
社団法人 東京建設業協会(耐震化相談窓口)
電話 0120−80−5363(東京都内・固定電話から)
03−3552−5363(東京都以外・携帯電話から)
(4) 東京都条例の全般について
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
電話 03−5388−3362(直通)
● 耐震診断の結果の確認について(※非木造の補助対象建築物に限ります。)
耐震診断を実施した際は,東京都と協定締結している次の3団体の診断結果の確認が必要となります。
(1) 一般社団法人 東京都建築士事務所協会(TAAF)
(2) 一般社団法人 日本建築構造技術者協会(JSCA東京)
(3) 特定非営利活動法人 耐震総合安全機構(JASO)
なお,上記3団体の確認を受けない場合は,次の評定機関による技術的評価(評定書など)が必要となります。
(1) 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(電話 03−5466−7614)
(2) 一般財団法人 日本建築防災協会(電話 03−5512−6451)
(3) 一般社団法人 建築研究振興協会(電話 03−3453−1281)
(4) 一般社団法人 東京都建築士事務所協会(電話 0120−828−331)
(5) 一般財団法人 ベターリビング(電話 029−864−1745)
(6) 一般社団法人 構造調査コンサルティング協会(電話 03−3254−8078)
(7) 日本ERI 株式会社(電話 03−5775−2405)
(8) 株式会社 東京建築検査機構(電話 03−5825−7680)
(9) 一般財団法人 建築保全センター(電話 03−3553−0070)
(10) 一般社団法人 日本建築構造技術者協会(電話 03−5643−6181)
(11) 特定非営利活動法人 耐震総合安全機構(電話 03−6912−0772)
(12) 一般財団法人 日本建築センター(電話 03−5283−0468)
(13) 株式会社 都市居住評価センター(電話 03−3504−2461)
(14) 株式会社 確認サービス(電話 03−5369−8461)
(15) アウェイ建築評価ネット 株式会社(電話 050−5822−3647)
(16) ビューローベリタスジャパン 株式会社(電話 03−5325−7338)
事前相談調査票(138KB)(PDF文書)
代表者選任届及び同意書(様式例)(69KB)(PDF文書)
第5号様式(補助金交付申請書)(36KB)(Word文書)
第5号様式(補助金交付申請書).(117KB)(PDF文書)
第7号様式(事業着手届)(31KB)(Word文書)
第7号様式(事業着手届)(109KB)(PDF文書)
第8号様式(補助金変更交付申請書)(41KB)(Word文書)
第8号様式(補助金変更交付申請書)(121KB)(PDF文書)
第10号様式(実績報告書)(31KB)(Word文書)
第10号様式(実績報告書)(110KB)(PDF文書)
第11号様式(仕入控除税相当額報告書)(33KB)(Word文書)
第11号様式(仕入控除税相当額報告書)(119KB)(PDF文書)
実施計画書様式例(耐震診断)(86KB)(Word文書)
実施計画書様式例(耐震診断)【記入例】(311KB)(PDF文書)
実施計画書様式例(補強設計)(86KB)(Word文書)
実施計画書様式例(耐震改修)(94KB)(Word文書)
実施計画書様式例(建替え)(101KB)(Word文書)
実施計画書様式例(除却)(83KB)(Word文書)
予算書様式例(24KB)(Word文書)
決算書様式例(26KB)(Word文書)