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トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > 住宅に関する補助・助成 > 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業

ページ番号:845

掲載開始日:2023年12月28日更新日:2023年12月28日

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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業

令和5年12月28日で受付は終了しました。

特定緊急輸送道路の沿道建築物における耐震化促進事業の費用を補助

東京都は、「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行して、特に沿道建築物の耐震化を進める重要な道路を「特定緊急輸送道路」に指定しました。

その後、特定緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震改修促進法に基づく「要安全確認計画記載建築物」として、耐震診断を義務化しました。(令和3年度末時点で診断率100%)

調布市は、特定緊急輸送道路の沿道建築物の所有者を対象に、耐震化促進事業に要する費用を補助します。

調布市内の特定緊急輸送道路の図

  1. 中央自動車道
  2. 甲州街道
  3. 三鷹通り
  4. 東八道路
  5. 鶴川街道
  6. 品川通りの一部(鶴川街道から品川通りを経由して市庁舎までの道路)
  7. スタジアム通り

(注)特定緊急輸送道路の詳細は、「東京都耐震ポータルサイト」(外部リンク)でご確認ください。

補助制度

補助金の対象建築物

以下の3つの要件全てに該当している建築物が対象となります。

  1. 敷地が「特定緊急輸送道路」に接している建築物
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  3. 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
    (注)道路幅員が12メートル以下の場合は、6メートルを超える高さの建築物

対象建築物イメージのイラスト

補助対象事業と補助の内容

  1. 補強設計
    耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に適合させるため、改修方法を検討するものです。
    補助対象額の全額を補助します(上限あり)。
  2. 耐震改修
    耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に適合させるため、耐震改修工事を行うものです。
    補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。
  3. 建替え
    耐震診断の結果により、除却に引き続き、既存建築物を含む敷地で新築工事を行うものです。
    補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。
  4. 除却
    耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に満たないため、建築物を除却するものです。
    補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。
  • 耐震診断における補助は、平成29年3月31日をもって終了しました。
  • 補助金額の算出は「補助制度のご案内」をご覧ください。
  • 消費税は補助対象とします。ただし、消費税の仕入控除税相当額(注4)については、第11号様式(仕入控除税相当額報告書)により報告をお願いします。
  • 耐震診断の結果、Is値0.3未満、Iw値0.7未満相当の建築物の耐震改修、建替え又は除却については、拡充分があります。
  • 占有者が存する建築物の耐震改修、建替え又は除却については拡充分があります。

(注)「仕入控除税相当額」とは、調布市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法に定める地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助に相当する割合を乗じて得た額)をいいます。

補助金の交付対象者

対象建築物の所有者
(共有の場合は代表者、区分所有の場合は管理組合又は区分所有者の代表者の方が申請をしてください。)

補助金交付申請期間

補助対象事業の着手前に交付申請したものが対象となりますので、あらかじめ住宅課にご相談ください。
令和4年度分の申請は、事業完了後の実績報告を年度内(令和5年3月10日まで)に提出したものが対象となります。
事業が複数年度にまたがる場合は、交付申請前に全体設計承認申請が必要となります。
手続きの流れについては、「補助制度のご案内」及び「総合案内チラシ」をご覧ください。
(注)審査期間の影響で、補助対象事業において、全体設計承認申請から交付決定までの期間が、約2か月以上要すこともありますので、ご注意ください。

補助金申請必要書類

「補助金チェックリスト」をご参照いただくか、住宅課までお問い合わせください。

補助金申請以外の問い合わせ先

東京都の耐震化総合相談窓口

東京都では、「耐震化総合相談窓口」を財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターに設置し、建物の耐震化についての相談を受けています。
建物の種類によらず、簡易な技術相談や専門窓口の紹介を行っており、建築士・建設業者・不動産コンサルタント・弁護士等のアドバイザーを派遣し、耐震化への取組を支援しています。

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
電話 03-5989-1470

東京都条例全般について

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
電話 03-5388-3362(直通)

外部リンク

東京都耐震ポータルサイト(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部住宅課 

電話番号:042-481-7545

ファックス番号:042-481-6800