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ページ番号:1745
掲載開始日:2018年5月1日更新日:2018年5月1日
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調布市施設の受動喫煙防止に関する基本方針
調布市施設の受動喫煙防止に関する基本方針を5月1日に改定しました
たばこの煙には、健康に悪影響がある物質が多く含まれていることから、本人の意思に関係なく、他人のたばこの煙の影響を受けること(受動喫煙)が問題となっています。
市では、健康増進法に基づき、施設管理者として市が管理する施設利用者の健康増進を図るとともに、快適な施設環境を保持するため、市が管理する施設の建物およびその敷地を原則として禁煙とする「調布市施設の受動喫煙防止に関する基本方針」を策定しています。
子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境整備に関する事項等について定めた「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」の施行に伴い、改定しました。
この改定により、紙巻きタバコだけでなく、加熱式タバコや葉巻も禁止の対象となりました。また、受動喫煙による影響が大きいとされる、未成年や妊婦が喫煙場所に立ち入ることのないよう、受動喫煙に対する注意喚起のための明確な表示を行います。
このことにより、今後、喫煙される方へご不便をおかけすることもあるかと思いますが、皆様の健康と皆様が施設を快適にご利用いただくための措置として、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
(注)受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」を言います。(健康増進法(平成14年法律第103号)第25条)
根拠法
健康増進法
対象とする公共施設
市が管理する施設の建物及びその敷地
対策方針
原則として全面禁煙。
ただし、施設の利用状況や態様によっては、段階的措置として、当面、分煙措置となる施設もあります。
厚生労働省通知「受動喫煙防止対策について」(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)