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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 個人住民税の計算 > 住民税の所得の種類と所得金額

ページ番号:426

掲載開始日:2021年2月2日更新日:2021年2月2日

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住民税の所得の種類と所得金額

所得の種類と計算方法

所得とは、収入から必要経費を差し引いたものをいい、住民税の所得割の税額計算をする基礎となります。

所得の種類と計算方法の一覧
所得の
種類
内容 所得金額の計算方法
(概要)
営業
所得
卸売業、小売業、飲食店業、製造業、サービス業などのほか、医師、弁護士、作家、集金人、外交員、大工などの自由職業などの事業から生ずる所得 総収入金額-必要経費
農業
所得
田、畑、果樹、養豚、養鶏などから生ずる所得 総収入金額-必要経費
不動産
所得
貸家、貸間、貸アパート、貸地、貸店舗などから生ずる所得 総収入金額-必要経費
利子
所得
公社債や預貯金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金などによる所得 収入金額
配当
所得
法人から受ける利益の配当、余剰金の分配、基金利息並びに投資信託(公社債投資信託を除く)及び特定目的信託の収益の分配などから生ずる所得 収入金額-その元本を取得するために要した負債の利子
給与
所得
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与などに係る所得 収入金額-給与所得控除額(下記の表1参照)
雑所得
(公的年
金等)
公的年金等とは国民年金、厚生年金、共済年金、恩給などの公的年金等の所得 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(下記の表2参照)
雑所得
(業務)
原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引もしくは食料品の配達などの副収入による所得 収入金額-必要経費
雑所得
(その他)
生命保険年金、郵便局の年金保険、互助年金など他の所得に当てはまらない所得 収入金額-必要経費
譲渡
所得
機械やゴルフ会員権、船舶、特許権、漁業権、書画、骨董、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(注1)
一時
所得
生命保険契約に基づく一時金、損害保険契約などに基づく満期返戻金、賞金や懸賞当選金、競馬・競輪の払戻金、遺失物拾得の報労金などの所得 収入金額-必要経費-特別控除額(限度額50万円)=一時所得の金額(注2)
(注1)総所得金額を計算する場合には、長期譲渡所得は、特別控除額を差し引いた後の2分の1の金額が総合されます。
(注2)総所得金額を計算する場合には、特別控除額を差し引いた後の2分の1の金額が総合されます。

土地や建物の譲渡、株式の譲渡、先物取引による所得、退職所得は分離課税となります。

令和3年度からの給与所得金額の算出方法

給与収入から個別の必要経費を差し引くのではなく、一定の計算式に当てはめて所得を算出します。計算式に関しては、表1を参照してください。

表1 給与所得の算出方法
給与収入金額 給与所得金額
551,000円未満 0円
551,000円以上1,619,000円未満 収入金額-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 (収入金額/4,000)(注)×4,000×0.6+100,000
1,800,000円以上3,600,000円未満 (収入金額/4,000)(注)×4,000×0.7-80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 (収入金額/4,000)(注)×4,000×0.8-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円(令和3年度より適用)

カッコ内は、小数点以下切り捨て

公的年金等所得金額の算出方法

公的年金収入についても個別の必要経費を差し引くのではなく、一定の計算式に当てはめて所得を算出します。計算式に関しては、表2を参照してください。
なお、年齢は前年の12月31日現在の年齢になります。

表2 公的年金等雑所得金額の算出方法一覧

65歳未満の方の公的年金等に係る雑所得の金額

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が

1,000万円以下の場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が

1,000万円を超え2,000万円以下の場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が

2,000万円を超える場合

130万円未満 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
130万円以上410万円未満 収入金額×75パーセント-275,000円 収入金額×75パーセント-175,000円 収入金額×75パーセント-75,000円
410万円以上770万円未満 収入金額×85パーセント-685,000円 収入金額×85パーセント-585,000円 収入金額×85パーセント-485,000円
770万円以上1000万円未満 収入金額×95パーセント-1,455,000円 収入金額×95パーセント-1,355,000円 収入金額×95パーセント-1,255,000円
1000万円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得の金額

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が

1,000万円以下の場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が

1,000万円を超え2,000万円以下の場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が

2,000万円を超える場合

330万円未満 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
330万円以上410万円未満 収入金額×75パーセント-275,000円 収入金額×75パーセント-175,000円 収入金額×75パーセント-75,000円
410万円以上770万円未満 収入金額×85パーセント-685,000円 収入金額×85パーセント-585,000円 収入金額×85パーセント-485,000円
770万円以上1000万円未満 収入金額×95パーセント-1,455,000円 収入金額×95パーセント-1,355,000円 収入金額×95パーセント-1,255,000円
1000万円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

関連リンク

令和3年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412