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ページ番号:428

掲載開始日:2019年5月7日更新日:2019年5月7日

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個人住民税の税率

個人住民税は、それぞれ均等割と所得割から構成されています。

均等割

個人住民税の均等割とは、一定の所得金額がある方に定額で課税される個人住民税になります。

均等割額=市民税(3,000円)+都民税(1,000円)

平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災の施策に必要な財源確保のため、臨時的に個人住民税の均等割の税率を引き上げられます。

個人住民税の改正前と改正後の均等割税額

  • 改正前(平成25年度まで)
    • 市民税 3,000円
    • 都民税 1,000円
    • 合計 4,000円
  • 改正後(平成26年度から令和5年度まで)
    • 市民税 3,500円
    • 都民税 1,500円
    • 合計 5,000円

所得割

所得割の税率は、一律10パーセント(市民税6パーセント、都民税4パーセント)です。

個人住民税の所得割

  • 市民税
    税率 6パーセント
  • 都民税
    税率 4パーセント

分離課税

分離課税の対象となる所得(土地・建物の譲渡所得など)の税率は下表のとおりです。

分離課税の税率
区分 所得の種類 市民税 都民税
長期譲渡 一般 一律3パーセント 一律2パーセント
長期譲渡 特定(課税長期譲渡所得が2000万円以下のとき) 2.4パーセント 1.6パーセント
長期譲渡 特定(課税長期譲渡所得が2000万円超のとき) 3パーセント 2パーセント
長期譲渡 軽課(課税長期譲渡所得が6000万円以下のとき) 2.4パーセント 1.6パーセント
長期譲渡 軽課(課税長期譲渡所得が6000万円超のとき) 3パーセント 2パーセント
短期譲渡 一般 一律5.4パーセント 一律3.6パーセント
短期譲渡 軽減 一律3パーセント 一律2パーセント
株式等 上場株式等譲渡所得 一律3パーセント 一律2パーセント
株式等 一般株式等譲渡所得 一律3パーセント 一律2パーセント
株式等 分離配当所得 一律3パーセント 一律2パーセント

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412