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トップページ > 市政情報 > 財政 > 債権管理 > 債権管理の体制強化

ページ番号:4959

掲載開始日:2021年5月26日更新日:2021年5月26日

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債権管理の体制強化

市の提供するサービスは、市民の皆様からお納めいただく税金・各種料金で支えられています。
多くの方に公平にご負担いただいている一方で、残念ながら、支払に応じずに滞納してしまうケースが発生しています。債権の未納が増えてしまうと、現行水準を維持して市民サービスの提供を継続することが困難になります。
これまで市では、市税・国民健康保険税の収納の強化を図り、歳入の確保に努めてきました。さらに今後は、これらの税金と同様、各種料金を含めた市の歳入全般にわたる債権の管理を強化することにより、市民負担の公平性と歳入の安定的な確保を図っていきます。

適切な債権管理の推進

市が保有する債権は多種多様であり、差押え等の権限、請求の方法、消滅時効期間など、種類によって取扱いが異なります。税金のように、市が自ら債務者の財産を差し押さえることができるなど、強制徴収することが認められている債権(自力執行債権)の収納については、法令により取扱いが明確ですが、それ以外の債権の取扱いについては、法令の規定が十分でない部分があります。
そこで、市として統一した考え方を定め、債権の取扱いの共通化を図ることにより、公正・透明な財政運営の推進につなげていくため、調布市の債権管理のルールとなる「調布市裁判執行債権管理ガイドブック」を作成しました。このガイドブックでは、市の裁判執行債権(強制執行するためには、裁判手続を利用することを必要とする債権)の管理に関して、日常の管理、権利の行使、債権の処理における実務の取扱手順を定めています。

各債権の時効期間をお知りになりたい方は、ガイドブックに一覧を掲載しておりますので、下記のファイルをダウンロードして御覧ください。

調布市裁判執行債権管理ガイドブックの画像

ダウンロード

決められた期限までの支払にご協力を

多くの方に納付へのご協力をいただいている中で、滞納を許しては負担の公平性を損ないます(憲法第30条では、「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」としています。)。地方自治法では、督促に応じない未納者に対し、強制執行や訴訟といった裁判手続をとるべきことを自治体に義務付けています。市では、債権管理ガイドブックに定めた取扱いに従い、資力がありながら支払に応じない未納者に対しては、法的手段も辞さない姿勢で債権の管理・収納に取り組みます。
一方で、債務者の生活を圧迫するような過剰な収納を行うことは、市民福祉の増進を図るべき市の役割に反します。債権管理においても、市民の方の生活を支援する立場から、経済上の事情により、すぐにお納めいただくことが困難な方には、分割納付をはじめご相談を承ります。詳しくは、各担当窓口までお問い合わせください。
なお、債権管理を適切に進めていても、未納者が所在不明になるなどにより、残念ながら収納の見通しが立たなくなった債権については、収納全体の能率性を図るため、債権を整理することも必要です。処理に際しては、法令により自治体に認められている個人情報に配慮した範囲での調査を行いながら進めていきます。

市民の皆様に気持ち良くサービスをご利用いただけますよう、決められた期限までの納付にご理解・ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部財政課 

電話番号:042-481-7304・7376

ファックス番号:042-485-0741