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トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバー制度 > 社会保障・税番号(マイナンバー)制度

ページ番号:367

掲載開始日:2023年8月23日更新日:2023年8月23日

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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)が成立し、日本国内の市区町村に住民登録のある全ての方に個人番号(12桁のマイナンバー)を付番し、同一人であることを確認するための「社会保障・税番号制度」が導入されることとなりました。
マイナンバー制度の導入により、社会保障・税・災害対策分野で情報連携が円滑になり、申請の際の書類が簡素化されるなど、行政手続の利便性の向上や、公平・公正な社会の実現、行政の効率化を図るための社会基盤として、自治体が行う行政手続に広く関わるため、市では法律の定めに従い、マイナンバー制度の適正な運用に必要な取組を進めています。

広報用ロゴマーク「マイナちゃん」

マイナンバーの概要とメリット

マイナンバー(個人番号)とは

平成27年10月から通知される12桁の個人番号です。現在、行政機関(国)・地方公共団体(自治体)等には年金の基礎年金番号、介護保険の被保険者番号、自治体内での事務に利用する宛名番号のように、事務を行う機関ごとに個人を特定するための番号が複数存在しています。そのため、異なる分野や機関で管理している情報が同じ方のものであることを確認するための各種書類を添付していただくなど、行政手続の際に申請者にさまざまな負担が生じています。
分野・各機関で横断的に一つのマイナンバーを活用する社会保障・税番号制度の導入によって、例えば、個人の所得をより正確に把握して公平な税負担を実現する、あるいは、年金・医療保険等の社会保障をより的確に提供する等の効果が期待されています。

マイナンバー導入のメリット

行政手続きの添付書類が削減されるなどによる国民の利便性の向上に加え、所得をより正確に把握することができることで、きめ細かな新しい社会保障制度が設計できるなどの効果があります。
マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく以下の3つがあげられます。

  1. 国民の利便性の向上
    添付書類の省略等、行政手続が簡素化され、申請者の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の個人情報の内容や、その個人情報の提供記録を確認することもできます。
  2. 行政の効率化
    社会保障・税・災害対策分野で国や自治体等で情報の照合・転記・入力等にかかる時間や労力が減り、複数の業務間での情報連携が進むことから、行政運営の効率化につながります。
  3. 公平・公正な社会の実現
    所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。また、負担を不当に免れ、給付を不正に受けることを防ぐことができます。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーの利用範囲は法律で定められており、「社会保障分野」に記載してあるような社会保障・税・災害対策分野の行政手続で利用します。

社会保障分野

  • 年金の資格取得や確認・給付
  • 雇用保険の資格取得や確認・給付、ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護事務など

税分野

  • 確定申告、源泉徴収等の事務
  • 地方税の賦課徴収や調査事務など

災害対策分野

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務など

このほか、社会保障・地方税・災害対策分野に関する事務やこれらに類する事務で、自治体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

マイナンバーは次のような場面で使います

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障・地方税・災害対策の行政手続きで利用しています。

住民異動手続

住民異動の届出の際、通知カード又はマイナンバー(個人番号)カードの裏面への記載が必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。

年金分野

年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

労働分野

雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

福祉・医療・その他分野

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きや福祉分野の給付手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。

税分野

税務署等に提出する確定申告書、届出書、法定調書等にマイナンバーの記載が必要となります。また、勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

法人にも番号が付番されます

マイナンバーの導入に併せて、株式会社などの設立登記法人、国の機関、地方公共団体のほか、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体にも国税庁から13桁の法人番号が付番されます。1つの法人等に1つの法人番号が付番され、営業所、事業所単位に付番されるものではありません。また、個人事業主には付番されません。
平成27年10月から例えば、設立登記簿法人の場合、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ法人番号などを記載した通知書の送付が開始されます(設立登記簿法人が本店所在地の登記の変更手続を行っていない場合には、変更前の所在地に通知書が送付されてしまいますのでご注意ください)。
法人番号は、個人番号とは異なり、法人番号の指定を受けた団体の名称、所在地とともに国税庁ホームページ「法人番号公表サイト」(外部リンク)を通じて公表され、官民を問わずさまざまな用途で活用されます(法人格のない社団は代表者等の同意が必要)。

調布市の法人番号

7000020132080

法人番号導入のメリット

期待される効果としては、大きく3つがあげられています。

  1. 法人番号により事業等法人の名称・所在地がわかる
    法人番号をキーに法人の名称・所在地が確認できます。
  2. 法人番号を軸に企業等法人がつながる
    法人番号を活用して取引情報の集約などが効率化できます。
  3. 法人番号を利用した新たなサービスがひろがる
    将来的に法人番号を活用した行政手続のワンストップ化が実現すれば、企業の事務負担軽減、新たな価値の創出が期待されます。

事業者の皆さんもマイナンバー制度への準備が必要です

マイナンバーは、個人の行政手続きなどで利用されるほか、事業者においても従業員の保険の手続きや源泉徴収票の作成などに利用されます。事業者に関係する制度の概要やマイナンバーの取扱いの具体例を用いて解説しているガイドラインなどは、下記関連外部リンクの個人情報保護委員会、内閣府ホームページをご覧ください。

マイナンバーを安全に利用するための取組

情報システム面における安全性の確保

  • 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施
  • 個人番号を直接用いず、符号を用いた機関間の情報連携を実施
  • アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
  • 通信の暗号化を実施
  • 専用回線の利用
  • 公的個人認証の活用

制度面における安全性の確保

  • 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(番号法第20条、第28条)
  • 特定個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第50条から第52条まで)
  • 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
  • 罰則の強化(番号法第67条から第77条)
  • マイナポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

罰則規定

他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーそのもの及びマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)、またはこれらの情報を電子化した特定個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。(番号法第67条から77条)

特定個人情報保護評価

特定個人情報を取り扱う国や自治体等すべての機関は、安全対策が十分に取られている事を確認するため、法律により「特定個人情報保護評価」の実施と評価書の作成が義務付けられています。これは、特定個人情報を取り扱うことにより個人のプライバシー等の権利や利益に与える影響を踏まえ、情報漏えいなどのリスクを分析し適切な措置を取るための仕組みで、作成した評価書は国の個人情報保護委員会へ提出します。
特定個人情報保護評価書は、「個人情報保護評価委員会」のマイナンバー保護評価を検索、閲覧用ホームページで公表しています。

マイナンバー保護評価(評価書閲覧)(外部リンク)

制度の主なスケジュール

平成27年10月 マイナンバーの通知(「通知カード」の発行)

市から住民票の住所に12桁のマイナンバー(個人番号)を通知するカードをお送りします。
(注)通知カードは公的な本人確認書類ではありません。(個人番号カード交付申請書申請書類が同封されます。)
企業等の法人に商業登記簿上の所在地へ国税庁長官から13桁の法人番号などを記載した通知書が送付されます。
なお、令和2年5月25日以降は通知カードの交付及び再交付手続きができませんのでご注意ください。

平成28年1月 「マイナンバー(個人番号)カード」の交付開始、行政手続での利用開始

マイナンバー(個人番号)カードの交付が始まり、社会保障・税・災害対策分野の行政手続で利用を開始します。マイナンバー(個人番号)カードは、本人確認書類として使用できるほか、電子証明書を利用するe-Tax(イータックス)などの行政サービスで利用が予定されています。
現在、住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限までの利用が可能ですが、マイナンバー(個人番号)カードの交付を受ける場合は、その際に返還いただきます。

(注)交付を申請された方(希望者)には、市の窓口で本人確認のうえマイナンバー(個人番号)カード(顔写真付のICカード)が交付され、本人確認のための公的な本人確認書類(表面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真、裏面にマイナンバーが記載される)として利用できます。交付を希望される方は、事前に通知カードと一緒に郵送される交付手続きによって申請する必要があります。交付手続きの詳細については、市報・ホームページ等でお知らせします。

カード表面(案)の画像カード裏面(案)の画像

マイナンバー(個人番号)カード(様式)

平成29年11月 情報連携、情報提供等記録開示システム(マイナポータル)、子育てワンストップサービスの本格運用開始

国や自治体等での情報連携が開始され、マイナンバーを含む自分の個人情報が他の機関へ提供された記録をインターネットで確認することなどができます。

マイナンバーについて、より詳しく知りたい方へ

国のコールセンター

マイナンバーに関する最新情報をホームページ、twitter(ツイッター)、コールセンターで提供しています。

コールセンター電話番号

  • 日本語
    0120-95-0178(総合フリーダイヤル)
    (注)フリーダイヤルがつながりにくい時は、「全国共通ナビダイヤル」も利用できます。
    0570-3818-1250(全国共通ナビダイヤル)
  • 外国語
    0120-0178-26(制度に関するフリーダイヤル)
    0120-028-125(マイナポイントに関すること)
    0120-0178-27(カードの紛失・盗難による一時停止)
    (注)フリーダイヤルがつながりにくい時は、「全国共通ナビダイヤル」も利用できます。
    0570-064-738(全国共通ナビダイヤル)
    (注)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応しています。

受付時間

平日 午前9時30分から午後8時まで(12月29日から1月3日までを除く)
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日までを除く)
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時停止については、24時間365日受け付けています。
(注)一部IP電話などで、つながらない場合は、050-3816-1250におかけください。

市のコールセンター

マイナンバー(個人番号)カードの交付申請・受け取りなどについて対応しています。

電話番号

日本語・英語・中国語・韓国語
0570-00-7211(全国共通ナビダイヤル)
(注)一部IP電話などで、つながらない場合は、03-5427-3272におかけください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)

関連リンク

関連動画

調布市動画ライブラリー(テレビ広報ちょうふ令和2年9月12日号)「マイナンバーカード作成とサービス」(youtubeサイトへ)(外部リンク)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部企画経営課 

電話番号:042-481-7362・7368・7369

ファックス番号:042-485-0741