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ページ番号:1762

掲載開始日:2022年6月15日更新日:2022年6月15日

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住居確保給付金の支給

厚生労働省の特設ページ及び相談コールセンターが開設されました。
制度に関する一般的な質問はこちらのコールセンターもご活用ください。

厚生労働省特設ページ(外部リンク)
相談コールセンター 0120-23-5572

就職活動中の家賃支払いが困難な方に対して住居確保給付金の支給をします

離職又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を失った方又は失うおそれのある方に対して、家賃相当額(住居確保給付金)を支給することで、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
なお、当給付金は生活困窮者自立支援法に基づく事業であるため、給付金を受ける場合には「調布ライフサポート」による自立相談支援を受けることが必要となります。

支給対象者

すべて(次の1から8)に該当する方

  • 1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方。
  • 2.離職後2年以内の方(延長及び再延長申請時を除く。)であって、新たに調布市に住居を賃貸する方、又は現に調布市内に居住していること。
  • 3.離職等の日において、主たる生計維持者であったこと。
  • 4.公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  • 5.申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一にする同居の者の収入合計額が次に定める額であること。
収入要件
区分 収入(月額)
単身世帯 84,000円に家賃相当額(支給限度額が上限)を加えた額以下
2人世帯 130,000円に家賃相当額(支給限度額が上限)を加えた額以下
3人世帯 172,000円に家賃相当額(支給限度額が上限)を加えた額以下

(注)4人以上の世帯の方は調布ライフサポートにお問い合わせ下さい。

  • 6.申請日における、申請者及び申請者と生計を一にする同居の者の所有する現金及び預貯金の合計が、次に定める額であること。
資産要件
区分 当初・延長・再延長時 再々延長時
単身世帯 504,000円以下 252,000円以下
2人世帯 780,000円以下 390,000円以下
3人以上世帯 1,000,000円以下 500,000円以下
  • 7.国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の者が受けていないこと。
  • 8.申請者及び申請者と生計を一とする同居の者のいずれもが暴力団員でないこと。

(注)上記4については、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること等により経済的に困窮している者は、市が認める場合、申請日の属する月から3か月間(期間の延長がされた場合は1度目の延長期間まで)に限り、市が認める経営相談先へ相談の申込みを行い、自立に向けた活動を行うことでも可とする。

支給金額(月額)

記載の金額を支給限度額として世帯の収入に応じて家賃の実費分を支給します。(共益費等は除く)
単身世帯 53,700円、2人世帯 64,000円、3人から5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円、7人世帯 83,800円

支給期間

3か月間(一定の条件の下、最長9か月まで延長可)

支給方法

原則として住居の貸主又は貸主から委託を受けた事業者への口座振込

受給中の義務

  1. 公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者の場合
    • (1)毎月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口等で職業相談等を受けること。
    • (2)毎月4回以上、「調布ライフサポート」の就労支援員等による面接等の支援を受けること。
    • (3)原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
  2. 自立に向けた活動を行う支給決定者(最大で1度目の延長期間分まで)
    • (1)原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。
    • (2)毎月4回(うち1回は来所による)以上、「常用就職活動状況報告書」を提出し、調布ライフサポートの相談員による面接等の支援を受けること。
    • (3)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組みを行うこと。

(注)上記2に該当する方でも、経営相談先から「公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当」と助言を受けた場合、上記1の活動を行う必要があります。

申請及びお問い合わせ

調布ライフサポート(調布市社会福祉協議会内)
住所 調布市小島町2-47-1
電話 042-481-7693
調布ライフサポート

(注)申請は調布ライフサポートが窓口となっておりますので、上記の連絡先に御相談下さい。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部生活福祉課 

電話番号:042-481-7097~8・7100

ファックス番号:042-481-7058