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トップページ > まちづくり・環境 > 公園・緑地 > みどりの推進 > 保全地区・保存樹木・保存生垣補助金・保存樹木等せん定補助金

ページ番号:3055

掲載開始日:2022年9月13日更新日:2022年9月13日

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保全地区・保存樹木・保存生垣補助金・保存樹木等せん定補助金

明るく潤いと安らぎのある調布を目指して市内の緑を豊かにするとともに貴重な樹林や大木を後世に残すために、一定の基準を満たす樹林・樹木・生垣を保全地区・保全樹木・保存生垣として指定しています。令和3年度末時点で、市内にはおよそ17ヶ所の保全地区、3,319本の保存樹木、100ヶ所の保存生垣が指定を受けています。

指定基準

  • (1)保全地区
    面積が300平方メートル以上であり、市長が特に必要と認めるもの
  • (2)保存樹木
    1から4のいずれかに該当し、かつ、市長が特に必要と認めるもの
    1. 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上であり、かつ、樹形が優れているもの
    2. 高さが、10メートル以上あり、かつ、樹形が優れているもの
    3. 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上あり、かつ、樹形が優れているもの
    4. はん登性の樹木で枝葉の面積が、20平方メートル以上あるもの
  • (3)保存生垣
    生け垣をなす樹木の集団で、その生け垣の長さが20メートル以上であるもの

(1)(2)(3)については指定基準を満たし、指定を受けた場合は、記載の適用を受けることができます。

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保存樹木等せん定補助金

要件

  • 保全地区又は特別保全地区以外の区域に存する樹木
  • 前回の補助金によるせん定から3年を経過していること
  • 補助金の申請は1所有者につき年度内1回のみ

金額

50万円を上限とし、せん定費の2分の1以内
(注)せん定前に市に申請が必要になります。

(注)補助金は予算の範囲内で交付するため、予算の上限に達し次第、受付を終了します。

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保全地区等補助金

  • (1)保全地区
    当該地区に係る当該年度分の固定資産税額及び都市計画税の合算額に100分の85を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
  • (2)保存樹木
    1本あたり年額4,000円
  • (3)保存生垣
    1箇所20メートルにつき6,000円と20メートルを超える部分については1メートルにつき300円

保存樹木等は所有者の持ち物でありますので、責任を持って維持管理を行っていただく必要があります。
樹木せん定も樹木を管理していく上では必要な作業であり、通常の維持管理上のせん定については、特に御連絡は不要です。枯損、危険防止その他の理由により保存樹木等を伐採する際には、事前に指定解除の申請が必要になります。

所有者が変更した際は、所有者の変更届が必要になります。所有者が変更した時点で速やかに届出を御提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市環境部緑と公園課 

電話番号:042-481-7083

ファクス番号:042-481-7550