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ページ番号:3077

掲載開始日:2023年2月14日更新日:2023年2月14日

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市立公遊園の貸出し

(令和3年5月12日現在)貸出しを再開いたしました。引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮した利用をお願いします。

市立の公遊園を無料で貸出しています

貸出しは、許可を受けた方が独占し、他の方の使用を排除する目的ではありません。公遊園等は広く市民の共有物ですので、一般の方の使用や通行、周辺住民の方の迷惑にならないように使用してください。

要件

申請者は、原則市内在住、在勤、在学者

受付期間

使用を希望する日の前月の1日午前8時30分(閉庁日の場合はその翌日)から7日前まで

受付は、先着順になります。必ず事前に電話での仮予約をしていただいた後、申請書を窓口・ファクス・Eメールのいずれかでご提出ください。(ファクスご利用の場合は、申請書に返信用のファクス番号も併せてご記載ください。)

(注意)市立公遊園の利用は公的使用が優先する場合がありますのでご了承ください。

仮予約

受付期間から電話での仮予約を受付いたします。仮予約後は、使用を希望する日の7日前までに必ず申請書を提出してください。仮予約のキャンセルが生じた場合は、速やかにご連絡をお願いいたします。
(注意)深大寺自然広場の予約については、初日の予約時は1団体1日のみになります。複数回貸出しをご希望の場合は、翌日以降空きがある場合に受付をいたします。

申請書の記入について

使用目的は、具体的に記入してください。内容によっては、資料の提出をお願いする場合があります。申請者は、使用当日の責任者及び連絡先をご記入ください。

受付場所

市役所8階緑と公園課

許可書の交付

申請内容を審査し、許可基準に適合し公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認められる場合は、許可書を交付いたします。使用する前日までの開庁日に必ず市役所8階緑と公園課にて許可書の受取りをお願いします。ご来庁いただけない場合は、貸出しの許可の取消しになる場合もございます。

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許可条件

  1. 営利の目的としないこと
  2. 公益を害さない使用目的であること
  3. 近隣に迷惑をかけないこと
  4. 火気の使用は、一切しないこと(深大寺自然広場を除く)

(注意)花火は、全公遊園禁止

貸出日

通年

(注意)年末年始(通常12月29日から1月3日)を除く

貸出時間

午前8時30分から午後5時まで
(注意)全公遊園について、宿泊は出来ません。

貸出公遊園等

主な市内の公遊園等(仙川駅前公園、京王多摩川さくら広場を除く)
(注意)多摩川児童公園(自由広場)については、京王相模原線の鉄橋より下流側サッカー場
2面の更に下流側が貸出し対象になります。

深大寺自然広場内の利用について

深大寺自然広場では、かまどでの煮炊き等の火気の利用が出来ます。ただし、バーベキューにつきましては、近隣住民の方への配慮からご利用が出来ませんので予めご承知おきください。
駐車場の利用は、2台までとなります。ご利用される方は、駐車場の鍵が必要になりますので、許可書受取り時にお申し出ください。また、水道を利用される場合につきましても、鍵の貸出しを行いますのでお申し出ください。

使用にかかる注意事項

  1. 一般の人の施設利用が優先されますので、公園利用者を排除することや、施設利用を制限することはできません。
  2. 使用時間は厳守願います。
  3. 使用後は清掃を行ってください。
  4. 自動車等の駐車はできません。
  5. 火気は、深大寺自然広場カニ山キャンプ場を除き使用できません。また、カニ山キャンプ場で火気を使用する場合は、火の取扱い及び後始末に十分注意してください。
  6. 公遊園内等でマイクを使用する場合は、周辺の方の迷惑にならないように音量に注意してください。
  7. 点字ブロックの上や周辺などに物は置かないでください。
  8. 周辺住民の方から苦情や要望があった場合は、許可を受けた方が速やかに対応願います。
  9. 申請内容に変更があった場合は、速やかに申請書の再提出をお願いします。
  10. 許可書は、使用当日に携帯願います。監視員から指示があった場合には許可書の提示をお願いします。
  11. 貸出した鍵は、使用後、開庁日に速やかに返却願います。
  12. 虚偽の申請や許可条件、注意事項が遵守されない場合は、当該許可を取消し、次回以降の使用を許可しない場合があります。

禁止事項

  1. 施設を壊したり、汚したりしてはいけません。
  2. 公遊園等の施設などに損害を与えた場合は速やかにご連絡ください。状況によっては、損害賠償請求や現状復旧を命じる場合があります。
  3. 花や樹木を折ったり、とったりしてはいけません。
  4. 鳥や動物・植物、魚貝、昆虫を捕まえたり、傷つけたり、殺してはいけません。
  5. 貼り紙や貼り札・広告を掲示してはいけません。
  6. ごみや汚物を捨てたりしてはいけません。
  7. 物を販売したり、営業行為をしたりしてはいけません。
  8. その他管理上支障がある行為をすることはいけません。

市立の公園や広場での喫煙を禁止します

令和元年7月1日より市立公園や広場での喫煙を禁止します(敷地内禁煙)。

貸出しに関する問い合わせ

環境部 緑と公園課
電話番号 042-481-7081から7083
ファクス番号 042-481-7550
Eメール midori@city.chofu.lg.jp

関連リンク

調布市受動喫煙防止条例

このページに関するお問い合わせ

調布市環境部緑と公園課 

電話番号:042-481-7081から7084

ファックス番号:042-481-7550