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トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援 > その他 > 障害者差別解消法・東京都障害者差別解消条例

ページ番号:2020

掲載開始日:2022年9月7日更新日:2022年9月7日

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障害者差別解消法・東京都障害者差別解消条例

障害者差別解消法

平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法。以下、「法」という)が施行されました。この法は、行政機関や会社、お店など民間事業者の、障害のある方に対する「障害を理由とする差別」を解消するための決まりごとを定めたものです。

相談事例等

障害のある方に対する差別を解消していくためには、一人ひとりが、障害について「知らない」「分からない」とせず、実際の職場や地域で起こり得ることと考え、障害のある方と対話をし、具体的に行動につなげることが大切です。「市に寄せられた相談事例等」を掲載いたしますので、障害の理解を深め、障害のある方に対応する際のご参考としていただけますようお願いいたします。
(注)障害の種類は多様で程度も様々であるため、掲載されている「市に寄せられた相談事例等」に類似した出来事であっても、そこで適切となる対応は掲載されているものと異なることがあります。この相談事例等を参考としつつも、実際の事案においては柔軟な対応が求められますので、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的にご判断いただけますようお願いいたします。

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(東京都障害者差別解消条例)が、平成30年10月に施行

全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的に「障害を理由とする差別の解消に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に制定され、東京都では差別解消の取組をさらに推進するため平成30年10月1日に東京都障害者差別解消条例を制定しました。この法律と都条例では、「不当な差別的取扱い」を禁止しています。また、この法律では民間事業者の「合理的配慮の提供」は努力義務ですが、都条例では義務となりました。

「不当な差別的取扱い」の禁止

この法律や条例では、国・都道府県・市町村等の役所や、会社やお店等の事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。例えば、正当な理由なく、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯等を制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけること等が禁止されます。

正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

具体例

  • 障害のみを理由として、受付の対応を拒否する。
  • 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
  • 不動産会社において、障害者向け物件はないと言って門前払いする。

「合理的配慮」の提供

合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としている旨の意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。重すぎる負担(過重な負担)があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重過ぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

具体例

  • 説明会において、手話通訳や要約筆記が必要な方には、手話通訳者や要約筆記のモニターの前に座席を用意する。
  • 窓口において、障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
  • 言葉での意思表示が苦手な方には、意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末等を使用する。

対象となる「障害者」は

対象となる「障害者」は、障害者手帳を持っている人に限りません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害だけでなく、慣習や文化等、社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。障害児も含まれます。

対象となる「事業者」は

障害者差別解消法では全ての事業者が対象となります。この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店等、同じサービスをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。個人事業者やボランティア活動をするグループ等も「事業者」に入ります。

都条例の対象となる事業者は「都内で事業を行う者」です。例えば、事業者の本社や事務所が都内にあっても、都内で事業を行っていなければ都条例の対象とはなりません。一方で、都内で事業を行っていれば事業者の本社や事務所が都外にあっても都条例の対象となります。

「対応要領」「対応指針」とは

「対応要領」

国・都道府県・市町村等の役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を、障害のある人などから意見を聴きながら作ることとされています。対象は役所で働く人です。なお、都道府県や市町村等、地方の役所は作ることに努めることとされています。

「対応指針」とは

事業を所管する国の役所は、会社やお店等の事業者が適切に対応できるようにするため、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を、障害のある人などから意見を聴きながら作ることとされています。事業所は「対応指針」を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。

対象は会社やお店等の事業者です。事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合等には、国の役所に報告を求められたり、注意等をされることがあります。

調布市の対応要領

調布市では平成28年4月1日付で「調布市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規則」を策定しました。

「差別された」と感じたら

市役所や東京都の「広域支援相談員」に相談してください

障害福祉課が相談窓口となります。必要に応じて、他の課や団体へご案内いたします。また、東京都では「広域支援相談員」を配置し、障害者本人や関係者、事業者など幅広く相談を受け付けています。

  • 障害福祉課 TEL 042-481-7094・7089・7135
  • 東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員) TEL 03-5320-4223

事業者、市民のみなさまへ

障害の種類は多様です。お困りの方を見つけたら、声をかけ、その方が何を必要としているのかを把握してください。対応に迷われたら、市役所や東京都の「広域支援相談員」にご相談したり、「合理的配慮サーチ」で検索したりしていただければと思います。

少しのお心づかいで暮らしやすくなることがあります。障害理解促進のため、ヘルプマークシールを配布しています。ぜひご掲示にご協力いただき、障害のある人もない人も暮らしやすいまちづくりのため、優しいお心づかいをお願いします。

法律本文や関連資料等、詳細は東京都や内閣府のホームページをご覧ください。

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7094・7089・7135

ファックス番号:042-481-4288