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トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 建築指導 > 建築物省エネ法(誘導措置)

ページ番号:2954

掲載開始日:2023年5月17日更新日:2023年5月17日

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建築物省エネ法(誘導措置)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。この法律は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の「規制措置」と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の「誘導措置」を一体的に講じたものになっています。

当ページは「誘導措置」について記載をしています。「規制措置」については「関連リンク」よりご覧ください。

誘導措置(任意)

性能向上計画認定(容積率特例)(第35条)

優れた省エネ性能をもつ建築物について認定を受けた場合、容積率の算定の基礎となる延べ面積について特例が受けられます。

対象

新築、増築、改築、修繕、模様替、設備の設置・改修

申請時期

工事着手前

申請先

所管行政庁

申請様式

申請手数料

性能向上計画認定手数料は調布市手数料条例により定められています。
((注)令和4年10月1日から共同住宅等の住戸ごと申請は廃止となっています。)
性能向上計画認定に係る手数料(PDF:97KB)

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表示の認定(基準適合認定)(第41条)

省エネ基準に適合している既存建築物について認定を受けた場合、当該建築物に関する広告や契約書類等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。

対象

既存建築物

申請先

所管行政庁

申請様式

申請手数料

基準適合認定手数料は調布市手数料条例により定められています。
表示の認定に係る手数料(PDF:86KB)

ダウンロード

関連リンク

建築物省エネ法(規制措置)

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7517

ファックス番号:042-481-6991