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ページ番号:1779

掲載開始日:2023年10月6日更新日:2023年10月6日

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介護保険の居宅介護支援

制度改正

介護保険法等の改正(注)により、平成30年4月1日から、都道府県等が行っていた居宅介護支援事業に係る指定・監督等権限が市区町村に移譲されました。
これは、「高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるようにするため、地域包括ケアシステムの構築とともに、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントが必要となってくることから、地域で市区町村が積極的に関わっていくよう、保険者機能の強化」という観点から実施されたものです。
なお、本改正による居宅介護支援の利用方法等に関する変更はありません。

(注)平成26年6月25日法律第83号「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」

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居宅介護支援とは

居宅介護支援とは、在宅生活する要介護者についてのケアマネジメントのことであり、次のような支援等を行います。

  1. 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
  2. 居宅サービス事業者等との連絡調整等
  3. 介護保険施設等への紹介等

在宅での日常生活を営むために必要な介護保険サービス、保健医療サービス及び福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、利用者の心身の状況、置かれた環境及び希望等を勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づくサービスの提供が確保され、介護保険施設等への入所を要する場合にあっては適切かつ円滑なサービス移行が確保されるよう、居宅サービス事業者及び介護保険施設等との連絡調整及び紹介等を行います。
利用者が可能な限り在宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を実現するため、総合的かつ効率的なサービスの提供・提案、専門的視点に立った相談・助言・支援等も行います。

利用条件

要介護1から5の認定を受けた方
(注)要支援1又は2の認定を受けた方は、「地域包括支援センター」に御相談ください。

利用料

無料(全額を介護保険で負担)

居宅介護支援を提供する者(居宅介護支援事業所)

市区町村長から指定を受けた居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅介護支援を提供します。
市内にある指定居宅介護支援事業所は、「ケアプランの作成・居宅介護支援事業所一覧」にて御確認いただけます。
なお、利用にあたっては、各事業所へ直接お問い合わせください。

事業者用サイト

このページに関するお問い合わせ

福祉健康部 高齢者支援室 介護給付係
電話番号:042-481-7321
ファクス番号:042-481-7028